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青梅市防災会議
青梅市防災会議
市では、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定にもとづき、青梅市防災会議を設置しております。
防災会議では、青梅市地域防災計画の見直しや防災に関する重要事項を審議します。
根拠法令等
災害対策基本法、青梅市防災会議条例
委員構成
青梅市防災会議は以下の方で構成されています。
(1)市長
(2)指定地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者
(3)陸上自衛隊の隊員のうちから市長が委嘱する者
(4)東京都の職員のうちから市長が委嘱する者
(5)警視庁の警察官のうちから市長が委嘱
(6)市の職員のうちから市長が指名する者
(7)市の教育委員会の教育長
(8)青梅市病院事業管理者
(9)東京消防庁の消防吏員のうちから市長が委嘱する者および消防団長
(10)指定公共機関、指定地方公共機関および公共的団体の役員または職員のうちから市長が委嘱する者
(11)自主防災組織を構成する者または学識経験のある者のうちから市長が委嘱する者
開催状況
次回の開催につきましては、詳細が決まり次第、本ページおよび広報おうめ等でお知らせいたします。