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記事ID:0019024 更新日:2023年10月1日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

マイナンバーの「通知カード」は廃止されました

廃止された手続

法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日に廃止となりました。
通知カード廃止に伴い、以下の手続が行えなくなりました。

  • 通知カードの再発行手続
  • 通知カードの券面記載事項変更の手続(住所や氏名等の変更)

※通知カードに記載されているマイナンバーに変更はありません。今後も通知カードは大切に保管してください。
※通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致する場合は、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できます。

通知カード廃止後のマイナンバーの確認方法

マイナンバーカードの取得

初回は無料で作成できます。申請からカードのお渡しの準備が整うまでに1か月から2か月程度かかりますので、お時間に余裕をもってご申請ください。

申請方法についてはマイナンバーカード総合サイトのマイナンバーカード交付申請<外部リンク>をご覧ください。

マイナンバーカードのメリット

マイナンバー入りの「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」の取得

請求できる人

本人または同一世帯人

持ち物

窓口での請求
郵送請求
  • 申請書
  • 本人確認書類のコピー
  • 手数料(1通につき400円分の定額小為替
  • 返信用の封筒(切手添付済み、あて先が記入されているもの

通知カード廃止後のマイナンバーの通知方法

令和2年5月25日以降に新たにマイナンバーが付番された方は、マイナンバーが記載された「個人番号通知書」が簡易書留で送付されます。

個人番号通知書は、住所や氏名等に変更が生じても記載を変更できません。また、紛失等の場合でも再発行ができず、マイナンバーを証明する資料にもなりません。

マイナンバーを証明する書類については、提出先に確認していただいた上で、上記の通知カード廃止後のマイナンバーの確認方法をご参照ください。

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