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マイナンバーの「通知カード」は廃止されました
廃止された手続
法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日に廃止となりました。
通知カード廃止に伴い、以下の手続が行えなくなりました。
- 通知カードの再発行手続
- 通知カードの券面記載事項変更の手続(住所や氏名等の変更)
※通知カードに記載されているマイナンバーに変更はありません。今後も通知カードは大切に保管してください。
※通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致する場合は、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できます。
通知カード廃止後のマイナンバーの確認方法
マイナンバーカードの取得
初回は無料で作成できます。申請からカードのお渡しの準備が整うまでに1か月から2か月程度かかりますので、お時間に余裕をもってご申請ください。
申請方法についてはマイナンバーカード総合サイトのマイナンバーカード交付申請<外部リンク>をご覧ください。
マイナンバーカードのメリット
- マイナンバーを証明する資料として活用できる。
- 写真付きの公的な身分証として活用できる。
- コンビニエンスストアで証明書をとることができる(窓口請求より100円安く請求できます)。
- マイナポイントを利用できる。
※詳細はこちら<外部リンク>をご確認ください。。
マイナンバー入りの「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」の取得
請求できる人
本人または同一世帯人
持ち物
窓口での請求
- 本人確認書類
- 手数料(1通につき300円)
郵送請求
通知カード廃止後のマイナンバーの通知方法
令和2年5月25日以降に新たにマイナンバーが付番された方は、マイナンバーが記載された「個人番号通知書」が簡易書留で送付されます。
個人番号通知書は、住所や氏名等に変更が生じても記載を変更できません。また、紛失等の場合でも再発行ができず、マイナンバーを証明する資料にもなりません。
マイナンバーを証明する書類については、提出先に確認していただいた上で、上記の通知カード廃止後のマイナンバーの確認方法をご参照ください。