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記事ID:0000408 更新日:2019年10月28日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

住民基本台帳ネットワークシステム

住民基本台帳ネットワークシステムとは、住民の方々の利便性の向上と国及び地方公共団体の行政の合理化に資するため、居住関係を公証する住民基本台帳ネットワーク化し、全国共通の本人確認ができるシステムとして構築するものです。

住民基本台帳カード

平成27年12月末、住民基本台帳カードの交付が終了しました

平成27年12月末をもって、住民基本台帳カード(以下住基カード)の交付を終了しました。

平成28年1月以降は住基カードの発行ができません

平成28年1月以降はマイナンバー(個人番号)カード(以下マイナンバーカード)のみを発行します。

住基カードとマイナンバーカードの併用はできません。マイナンバーカードの交付をする際に住基カードは回収します。

住基カードの有効期限にご注意ください

住基カードは券面に書いてある有効期限までご利用可能です。

有効期限の切れた住基カードは失効となり、身分証明書としてもご使用できません。

公的個人認証サービスをご利用されている方へ

住基カード失効後も電子証明書の有効期限まで公的個人認証サービスのみご利用いただけます。

電子証明書発行時にお渡ししている書類(電子証明書の写し)の有効期限をご確認ください。

住民票の写しの広域交付

全国の市区町村の窓口で、本人または本人と同一世帯の方の住民票の写しを請求することができます。

※青梅市の出張所・市民センターでは取り扱っておりません。

請求に必要なもの

  • 印鑑(朱肉を使用するもの。なお、請求者が署名できる場合は必要ありません。)
  • 官公署が発行する顔写真が付いた有効期限内の書類(運転免許証、住基カード、マイナンバーカード等)
  • 申請書[PDFファイル/240KB]

手数料

住民票の広域交付1件につき300円

マイナンバーカード、または住基カードを利用する転入転出手続

マイナンバーカード、または住基カードの交付を受けている方は、郵送により特例による転出届を旧住所の市区町村に提出すれば、転出証明書がなくても引っ越し先の市区町村において転入届を行うことができるようになりました。
これにより、引っ越しをされる方が市区町村の窓口に行くのは転入時の1回だけになります。

青梅市から他市区町村への転出

届出ができる方

住民基本台帳カード、またはマイナンバーカード(運用中のもの)の交付を受けている本人、または本人と一緒に引っ越しをする同一世帯の方。

青梅市への届出

郵便等で特例による転出の届出をしてください。
なお、転出の予定年月日から30日を経過した日、または引っ越しをした日から14日を経過した日のいずれか早い日以降に転出届をする場合は、転出証明書が必要となります。

転出のお手続きについて

注意事項

次の方からの届出は通常の転出手続となりますので、転出証明書等をお送りする郵便料を負担していただきます。

  • 届出時点で有効期間内であって、運用中の住民基本台帳カード(またはマイナンバーカード)の交付を受けていない方からの届出
  • 引っ越しをした日から14日以上を経過している方からの届出

国民健康保険、介護保険、児童手当、小・中学校等の市民課以外の手続が必要となることがありますので、事前に各担当課にご確認ください。

特例による転出届出の記載事項

  • 特例による転出届をする旨
  • 届出人の氏名(署名または記名押印)
  • 連絡先の電話番号
  • 転出する方の氏名、生年月日、性別
  • 旧住所および世帯主の氏名
  • 新住所および世帯主の氏名
  • 転出(予定)年月日
  • 申請書[PDFファイル/352KB]

特例による転出届の送付先

〒198-8701

東京都青梅市東青梅1-11-1

青梅市市民課住民記録係宛て

転入の際に必要なもの

住民基本台帳カード、またはマイナンバーカード(暗証番号の入力が必要です。)詳しくは、新住所の市区町村へお問い合わせください。

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