本文
転入、転出、転居等に関する届出
転入、転出、転居等に関する届出 |
住民登録は、選挙人名簿への登録、国民健康保険、介護保険、国民年金、印鑑登録などの基礎となるものですので、住所等が変ったときは、必ず届出をしてください。 |
|
---|---|---|
1 転入届 |
他の市区町村や国外から青梅市へ引っ越してきた方は、転入の届出をしてください。 【届出期間】 青梅市に引っ越しをした日から14日以内 ※帰国者等に対する海外からの転入届の手続き期間の猶予(新型コロナウイルス感染症拡大防止)※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、海外から帰国または来日された方は、入国の翌日から起算して14日間は、ご自宅等で待機するよう国から要請されているところです。 水際対策の抜本的強化に関するQ&A<外部リンク> 住所異動の届出にについては、住民基本台帳法の規定により、これらの届出の事由が生じた日から、原則として住み始めてから14日以内に行わなければならないとされていますが、国からの通知により、当分の間正当な理由があるとして、14日を経過しても手続きいただけます。 海外から帰国または来日された方は、国が定める待機期間を経過したのちに、住民異動届の手続きにご来庁いただくか、委任状をご用意いただいた上で代理人に手続きをご依頼いただきますよう、お願いいたします。 【届出に必要なもの】
※自動化ゲートを利用し入国した等によりパスポートで入国日を確認することができない場合は、航空チケット等の入国日を確認できるものが必要になります。
【外国人住民の方が上記に加えて必要なもの】
|
|
2 転出届 |
青梅市から他の市区町村へ引っ越しをする方は、転出の届出をしてください。
郵送で転出届を出される際は下記の書式をご利用ください。 【届出期間】他の市区町村に引っ越しをする前または引っ越しをした日から14日以内 【届出に必要なもの】
委任状が必要な場合は下記からダウンロードしてください。 ~マイナンバー(個人番号)カードの申請をしている方へ~ マイナンバー(個人番号)カード申請中に転出された場合、マイナンバー(個人番号)カードは青梅市ではお受け取りできません。 転入後の市区町村窓口において、マイナンバー(個人番号)カードの再申請についてご相談をいただきますようお願いいたします。 |
|
3 転居届 |
青梅市内で引っ越しをした方は、転居の届出をしてください。 【届出期間】 引っ越しをした日から14日以内 【届出に必要なもの】
委任状が必要な場合は下記からダウンロードしてください。 |
|
4 世帯変更届 |
世帯主の変更や世帯合併、世帯分離などにより世帯構成の変更があった方は、世帯変更の届出をしてください。 【届出期間】 変更があった日から14日以内 【届出に必要なもの】
【外国人住民の方が上記に加えて必要なもの】
委任状が必要な場合は下記からダウンロードしてください。 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)