ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民部 > 市民課 > マイナンバーカード・住基カードを使った特例による転出届・転入届の手続

本文

記事ID:0000638 更新日:2019年10月28日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

マイナンバーカード・住基カードを使った特例による転出届・転入届の手続

マイナンバーカードもしくは住民基本台帳カードの交付を受けている方は、郵送により特例による転出届を旧住所の市区町村に提出すれば、転出証明書がなくても引越し先の市区町村において転入届を行うことができるため、旧住所地の窓口への来庁は原則不要です。

青梅市から他市区町村への転出(特例転出)

届出ができる方

マイナンバーカードもしくは住民基本台帳カード(運用中のもの)の交付を受けている本人、または本人と一緒に引越しをする同一世帯の方。

青梅市への届出

引越しをする前または引越しをした日から14日以内に、郵便等で特例による転出の届出をしてください。

特例による転出届出の記載事項

  • 特例による転出届をする旨
  • 届出人の氏名(署名または記名押印)
  • 連絡先の電話番号
  • 転出する方の氏名、生年月日、性別
  • 旧住所および世帯主の氏名
  • 新住所および世帯主の氏名
  • 転出(予定)年月日

届出用紙の様式はこちらをご覧ください。

特例による転出届の送付先

〒198-8701

東京都青梅市東青梅1-11-1

青梅市市民課住民記録係宛て

転入の際に必要なもの

マイナンバーカードもしくは住民基本台帳カード(暗証番号の入力が必要です。)詳しくは、新住所の市区町村へお問い合わせください。

注意事項

次の方からの届出は通常の転出手続となりますので、転出証明書等をお送りする郵便料を負担していただきます。

  • 届出時点で有効期間内であって、運用中のマイナンバーカードもしくは住民基本台帳カードの交付を受けていない方からの届出
  • 引越しをした日から14日以上を経過している方からの届出

国民健康保険、介護保険、児童手当、小・中学校等の市民課以外の手続が必要となることがありますので、事前に各担当課にご確認ください。
転出の予定年月日から30日を経過した日、または引っ越しをした日から14日を経過した日のいずれか早い日以降に転出届をする場合は、転出証明書が必要となります。
通常の転出届はこちらをご覧ください。

みなさんの声をお聞かせください

設問1

このページの情報は役に立ちましたか?

設問2

このページは見つけやすかったですか?