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記事ID:0078889 更新日:2024年11月4日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

青梅市ではコンビニ交付サービスの利用登録に関する通知をSMS(ショートメッセージサービス)でお送りしています

マイナンバーカードを用いて、証明書コンビニ交付サービスの利用登録申請を行った後、申請内容により申請が「却下」されることがあります。
その場合、青梅市からその旨をSMS(ショートメッセージサービス)にて通知しておりますので、通知の内容により下記のとおりご対応いただきますようお願いいたします。(郵送や電話でご連絡する場合もございます)

※利用登録申請とは、本籍地市町村と住所地市町村が異なる方が、コンビニ等で戸籍の証明書を取得するために、事前に必要な手続きです。申請するためには本籍地市町村、住所地市町村がいずれも、戸籍証明書のコンビニ交付に対応していることが必須ですので、ご確認の上、ご申請ください。
なお、上記に該当しない、もしくは戸籍証明書以外(住民票等)をコンビニ等で取得される場合は証明書コンビニ交付サービスのページをご覧ください。

注意事項(最初にお読みください)

  • 住民票の写し、印鑑登録証明書および課税・非課税証明書については利用登録をしなくても、コンビニ等で発行することができます。
  • 住所地と本籍地がいずれも青梅市内の場合、利用登録をしなくても、戸籍証明書および戸籍の附票の写しをコンビニ等で発行することができます。利用登録申請が却下された場合も、再度の利用登録申請は不要です。
  • コンビニ等で取得できる戸籍の証明書は最新のもののみです。除籍や改正原戸籍等は取得できません。
  • 本籍に変更がある戸籍の届出をされた場合には、戸籍の変更が完了するまで利用登録は行えません。
  • 氏名、住所の変更がある場合には、その内容がマイナンバーカードに反映されなければ、利用登録は行えません。

送信するメッセージの内容(例)

【青梅市からのお知らせ】
ご申請頂きました戸籍証明書コンビニ交付サービス利用登録につきまして、審査の結果、却下となりましたので通知します。
【理由】申請内容と一致する、発行可能な戸籍の証明書がないため。
詳しくは https://tu2.jp/JTX5D または青梅市ホームページ(記事ID:78889)をご検索下さい。
【問合せ】青梅市市民課マイナンバーカード担当
0428-22-1111(内線2102・2109)
※本メールは配信専用です。内容に心当たりがない場合は、メールの削除をお願いします。

  • 発信元番号は0428221111もしくは243056(SoftBankのみ)が表示されます。
  • SMSの受信料は無料です。

却下理由ごとの対処方法

「申請内容と一致する、発行可能な戸籍の証明書がない」

 申請いただいた本籍および筆頭者氏名の情報では、発行可能な証明書がないため、申請が却下されました。

  • 本籍および筆頭者氏名を表示した住民票の写しを取得すると正しい情報を確認することができますので、ご確認の上、再度利用登録申請をお願いします。なお、本籍が青梅市以外の方の戸籍証明書の取得については、本籍地の市区町村にお問い合わせください。
  • 住所地と本籍地がいずれも青梅市内の方は、再度の利用登録申請は不要です。
  • 外国籍の方は戸籍がないため、戸籍の証明書をコンビニ等で取得することができません。

「15歳未満の方は、青梅市証明書コンビニ交付サービスを利用できない」​

 15歳以上の同一戸籍の方がマイナンバーカードをお持ちであれば、その方のカードにより、コンビニ等で戸籍の証明書を取得できます。

「マイナンバーカードの登録情報と、当市の登録情報が一致しない」​

 カードに登録されている、氏名・住所等の情報と当市の登録情報が一致しないため、申請が却下されました。

 氏名・住所等の変更があった場合は、住所地市区町村にてカードの券面事項の変更手続きを行っていただき、再度利用登録申請をお願いします。

「既に利用登録済み」

 以前、申請いただいた内容で利用登録が完了しているため、申請が却下されました。既に戸籍関係証明書をコンビニで発行することが出来ます。 

 なお、電子証明書の新規発行・更新、マイナンバーカードの再交付、婚姻等の戸籍の異動があった場合は、改めて利用登録申請が必要になります。

よくあるご質問

正しい本籍と筆頭者が不明なので、教えてほしい

申し訳ありませんが、口頭で個人の情報をお伝えすることはできかねますので、正しい本籍等をご親族にご確認いただくか、住民票等を取得いただきご確認くださいますようお願いいたします。

そもそも筆頭者って何ですか

筆頭者は同じ戸籍に記載されている方のうち、一番最初に記載されている方のことです。戸籍には婚姻している夫婦と、その間に産まれた未婚の子ども等が記載されており、夫婦のうち、現在の名字と婚姻前の名字が同一である方が筆頭者になることが多いです。(当時の届出の内容や、配偶者が外国籍などの場合は例外もあります。)
なお、筆頭者が死亡した場合でも、自動的に筆頭者が変わることはありません。住民票の世帯主とは一致しないこともありますのでご注意ください。

SMSのリンクをタップすると警告メッセージが出るが大丈夫か

お使いのスマートフォンのセキュリティによっては警告メッセージが出たり、そもそもリンクが動かない場合があるようです。申し訳ありませんが、SMSに記載されている記事IDを、市ホームページのトップページでご入力いただくなどしてご検索ください。

今すぐ戸籍の証明書が欲しいので、利用登録の承認を待っていられない

お急ぎであれば、本籍地の市町村でなくても戸籍証明書の広域交付がご利用できますので、お近くの役場の窓口でご取得頂くことをご検討ください。

みなさんの声をお聞かせください

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