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記事ID:0000507 更新日:2024年3月29日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

法人市民税

目次

法人市民税の概要

法人等の市民税は、青梅市内に事務所や事業所などがある法人(会社)などに申告をいただき納めていただく税金です。
この法人市民税には、均等割と法人税割があります。
均等割は、利益の有無にかかわらず、資本金等の額と市内の従業者数等により、負担をいただくものです。
また、法人税割は、資本金の額または出資金の額により税率が決まり、課税標準となる法人税額に応じて負担をいただくものです。

なお、個人事業税は都税となりますので、各都税事務所にお問い合わせください。東京都主税局個人事業税はこちら<外部リンク>

税率

均等割

法人等の区分 均等割
次に掲げる法人
  1. 公共法人および公益法人等のうち、均等割を課することができないもの以外のもの(独立行政法人で収益事業を行うものを除く)
  2. 人格のない社団等
  3. 一般社団法人および一般財団法人(どちらも非営利型法人を除く)
  4. 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額または出資金の額を有しないもの
  5. 資本金等の額を有する法人(独立行政法人で収益事業を行わないものを除く。)で資本金等の額が1千万円以下で従業者数が50人以下

5万円

上記以外の資本金等の額を有する法人
資本金等の額 従業者数

均等割

1千万円以下 50人超 12万円

1千万円超

1億円以下

50人以下 13万円
50人超 15万円

1億円超

10億円以下

50人以下 16万円
50人超 40万円
10億円超 50人以下 41万円

10億円超

50億円以下

50人超 175万円
50億円超 50人超 300万円

法人税割

平成28年度税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から税率が変更になりました。

資本金の額または出資金の額による区分

R1.10.1以後に開始する事業年度

H26.10.1~R1.9.30までに開始する事業年度

H26.9.30以前に開始する事業年度

1億円未満

6%

9.7%

12.3%

1億円以上10億円未満

7.2%

10.9%

13.5%

10億円以上

8.4%

12.1%

14.7%

注意

  • 資本金等の額
    法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては純資産額として政令で定めるところにより算定した金額)をいいます。 ただし、平成27年4月1日以降開始する事業年度については、無償減資等による欠損補填および無償増資を行った場合、その額を調整する措置が講じられます。また、調整後の金額が、資本金および資本準備金の合算額または出資金の額に満たない場合、資本金等の額は、資本金および資本準備金の合算額または出資金の額とします。
  • 従業者数
    青梅市内に有する事務所、事業所または寮等の従業者の合計人数をいいます。(原則として、非常勤の役員、出向社員、パートタイマーおよびアルバイト等を含みます。)
  • 均等割の月割計算
    事務所等を市内に有していた期間が1年に満たない場合は月割になります。
    また、月割は暦に従って計算をしていただき、1月に満たない端数が生じたときは切り捨ててください。(ただし、事務所等を有していた月数が1月に満たない場合は1月になります。)
    なお、均等割の計算は、(事務所等を有していた)月数を乗じてから12で除してください。

申告と納付

法人市民税の確定申告と納付は、原則としてそれぞれの法人が定めた事業年度終了の日から2か月以内(均等割のみ納税義務を負う公共法人、公益法人等については4月30日まで)に申告書を提出(郵送可)していただくとともに、あわせてその税額を納付していただきます。
また、事業年度の途中でも申告(予定申告等)、納付の必要な場合があります。

申告書・納付書様式ダウンロード

 ●確定・中間・修正申告書(第20号様式) 第20号様式 [PDFファイル/340KB]

 ●予定申告書(第20号の3様式) 第20号の3様式 [PDFファイル/267KB]

 ●更正請求書(第10号の4様式) 第10号の4様式 [PDFファイル/125KB]

 ●均等割申告書(第22号の3様式) 第22号の3様式 [PDFファイル/74KB]

 ●均等割申告書(第22号の3様式)(記入例) 第22号の3様式記入例 [PDFファイル/99KB]

 ●納付書 PDF版[PDFファイル/306KB]

 ●納付書 Exel版 [Excelファイル/51KB]

 ※納付取扱金融機関はこちらをご覧ください。

提出先

198-8701
東京都青梅市東青梅1丁目11番地の1
青梅市市民部課税課庶務係

大法人の電子申告義務化

 平成30年度税制改正により、「電子情報処理組織による申告の特例」が創設され、一定の法人が行う申告は、地方税ポータルシステム(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。

対象となる法人

  1. 内国法人のうち、事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
  2. 相互会社、投資法人及び特定目的会社

対象書類

確定申告書、予定申告書、中間申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類

適用日

令和2年4月1日以後に開始する事業年度から

申告書および納付書について

地方税ポータルシステム(eLTAX)により申告書を提出されますと、以後の申告書や案内通知、納付書につきましては、地方税ポータルシステム(eLTAX)にてデータの送信を行います。

地方税ポータルシステム(eLTAX)による申告書、納付書のデータ送信についてはこちらをご覧ください。

eLTAXを利用した電子申告についてはこちらをご覧ください。

法人市民税均等割減免申請

均等割が課される法人のうち、次に掲げる法人で収益事業を行っていない場合、申請により均等割が免除されます。

  1. 公益社団法人および公益財団法人
  2. 特定非営利活動推進法第2条第2項に規定する法人
  3. 一般社団法人(非営利型法人に該当するもの)および一般財団法人(非営利型法人に該当するもの)

提出書類

  1. 均等割申告書
  2. 法人市民税減免申請書
  3. 事業収支報告書(会計報告書)
  4. 事業報告書
    ※事業収支報告書など、決算期や総会の議決の都合により期日までに間に合わない書類は、後日速やかに提出してください。

申請受付期間

毎年4月1日から4月30日まで  ※令和6年度は4月1日(月)から4月30日(火)まで
(4月末日が土日祝日に当たる場合は翌開庁日、郵送の場合は消印有効)

留意事項

  1. 減免を受けようとする期間は一律4月1日から3月31日です。(定款に定められた事業年度とは異なります。)
  2. 活動の内容が収益事業に該当するかどうかは、事前に管轄の税務署に確認をしてください。
  3. 減免を希望する年度ごとに申請が必要です。
  4. 受付期間を経過しての申請は受理できません。
  5. 収益事業を開始した場合は異動届を御提出ください。この場合法人市民税の申告、納付が必要となります。

免除の決定について

申請書受理後書類審査等を行い、結果を文書で通知します。

減免申請書様式ダウンロード

 ●法人市民税減免申請書

  1. PDF版  PDF 版 [PDFファイル/43KB]
  2. Word版  Word版 [Wordファイル/11KB] 
  3. 記入例  記入例 [PDFファイル/65KB]

 

提出先

198-8701
東京都青梅市東青梅1丁目11番地の1
青梅市市民部課税課庶務係

紙の申告書および納付書の送付を終了しました

 青梅市では、申告期限が近づいた法人などに、紙の申告書、納付書をお送りしていましたが、地方税ポータルシステム(以下「eLTAX」といいます。)の利用状況を踏まえ、環境負荷の低減および法人、行政双方の事務負担軽減の観点から、eLTAXの利用届出を行っている法人には令和3年3月決算期の事業年度分から、順次紙の申告書、納付書の発送を終了し、eLTAXの機能を活用したデータによる送信を行うことといたしました。
 

プレ申告データ、納付書の送信時期について

確定申告に係るものは事業年度終了の日の翌月の15日頃、予定申告に係るものは事業年度開始の日から6か月を経過した月の15日頃に送信するとの案内をしておりましたが、法人における申告義務を考慮し、納期限の約1か月前頃に送信することに変更いたしました。これは、納付書を送信するeLTAX PCdeskのメッセージボックスにおけるメッセージの表示期間が1か月であり、納期限まで表示できるようにするためです。

(例)3月31日決算の場合の申告書、納付書のデータ送信日
申告の種類 決算期 変更前 変更後
確定申告書 5月末 4月15日頃 5月1日頃
予定申告書 11月末 10月15日頃 11月1日頃

※納付書は当ホームページからダウンロード可能です。
また、地方税共通納税システムによる電子納税も利用できます。
なお、データ送信の際は、登録されているメールアドレスへも御通知いたします。

eLTAXに関するお問合せ

  1. eLTAXホームページ:http://www.eltax.lta.go.jp/<外部リンク>
  2. eLTAXヘルプデスク:地方税共同機構
    受付時間9時から17時まで(土日祝日・年末年始除く。)
    電話番号 0570-081459(ハイシンコク)
    上記の電話番号でつながらない場合 電話番号 03-5521-0019
  3. プレ申告データに関するよくあるご質問(エルタックスホームページへ移動します)

設立・異動等の届出

青梅市内に新たに事務所や事業所を開設した場合や法人等の所在地、名称等に変更が生じた場合は、届出をしてください。

設立・設置および異動届出書の様式(東京都主税局ホームページより引用)

●設立・設置届出書

  1. PDF版<外部リンク>
  2. Excel版 [Excelファイル/195KB]
  3. 記載要領<外部リンク>

●異動届出書

  1. PDF版<外部リンク>
  2. Excel版 [Excelファイル/203KB]
  3. 記載要領<外部リンク>

各種届出にかかる届出書の種類と添付書類(添付書類はコピー可)

内容

届出書の種類

履歴事項全部事項証明書

定款

その他

市内に法人等を設立したとき

法人設立届

-

市内に事務所等を設置したとき

法人設置届

-

市内の事務所等を廃止したとき

法人異動届

- - -
市内事業所(支店)の移転 法人異動届 - - -

市内に本店が移転したとき

法人異動届

-

市外に本店が移転したとき

法人異動届

- -

商号、代表者、資本金、本店所在地の変更

法人異動届

-

-

業種変更 法人異動届 - -

事業年度の変更

法人異動届

-

(議事録の写し)

解散

法人異動届

-

(議事録の写し)

合併解散

法人異動届

-

合併契約の写し

清算結了

法人異動届

-

-

休業

法人異動届

-

-

-

 

法人所在証明書(車庫証明用)の申請

窓口での申請

申請窓口

 課税課(青梅市役所本庁舎1階15番A窓口)

申請に必要なもの

  1. 市税関係証明等申請書 [PDFファイル/138KB](この用紙は、市民税課窓口でも配布しています。プリントして必要事項をご記入のうえ、窓口に提出することもできます。)
  2. 申請者(窓口に来られる方)が本人であることを確認できる書類
    ※本人確認に関することは「こちら」をご覧ください。
  3. 手数料1通当たり300円

郵送等による申請

申請先

198-8701
東京都青梅市東青梅1丁目11番地の1
青梅市市民部課税課庶務係

申請に必要なもの

  1. 法人所在証明書(車庫証明用)交付申請書 [PDFファイル/62KB]
  2. 申請者が本人であることを確認できる書類の写し
    ※本人確認に関することは「こちら」をご覧ください。
  3. 手数料1通当たり400円(定額小為替でお支払いください。)
  4. 返信用封筒(返信用切手を貼付してください。)

 

 

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