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記事ID:0001440 更新日:2019年10月28日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

犬に噛まれてしまったら

犬の飼い主の方の対応

  1. 被害者の方へ適切な応急処置かつ医療機関の受診等の案内を行ってください。
  2. 動物愛護相談センター多摩支所に事故発生の届出を行います。
  3. 犬に、獣医師による狂犬病検診を受けさせ、所定の回数(下記にて説明)の検診終了後、狂犬病検診結果証明書を動物愛護相談センター多摩支所へ提示してください。

狂犬病の検診回数

1.以下の条件をすべて満たしている犬・・・2回検診

  • 青梅市に登録がある
  • 今年度有効の狂犬病予防注射を打っている
  • 犬が噛んだ動機が不審ではない(明確である)

2.上記以外の犬・・・3回検診

2に該当する犬は、すべての検診が終了するまで、絶対に狂犬病予防注射は打たないでくいださい(正確な検診結果を得るため)。

検診時期

1回目検診・・・事故発生から48時間以内

2回目検診・・・1回目検診から1週間後

3回目検診・・・2回目検診から1週間後

犬に噛まれた方の対応

  1. 早急に傷口の消毒等を行い、医療機関を受診してください。
  2. 事故被害届(警察への被害届とは別もの)を動物愛護相談センター多摩支所に提出(任意)してください。

加害犬が飼い主不明の場合、動物愛護相談センターに通報してください。

みなさんの声をお聞かせください

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