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記事ID:0001465 更新日:2021年4月1日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

改葬許可の手続き

青梅市内の墓地から遺骨を取り出し、他の墓地に移す場合は、「改葬許可」の手続きが必要です。

必要なもの

  1. 改葬許可申請書
  2. 埋葬者一覧(改葬する遺骨が複数の場合のみ)
  3. 受入証明書または新しい墓地の使用許可証の写し
  4. 内墓地付近略図(寺院や霊園以外の個人墓地からの改葬の場合のみ)
  5. 改葬承諾書(改葬許可申請者が改葬する遺骨のある墓地の使用者と異なる場合のみ)(「改葬許可申請書」の2ページ目(裏面)にあります)
  6. 切手を貼った返信用封筒

1.改葬許可申請書

記入例を参考にご記入ください。また、改葬する遺骨が一柱の場合と複数の場合で申請書が異なるのでご注意ください。
印刷する際は、両面印刷をしてください。
なお、両面印刷ができない場合は改葬承諾書の文中の「裏面」を「別紙」に訂正しご利用ください。

改葬する遺骨が一柱の場合

改葬する遺骨が複数の場合

2.埋葬者一覧(改葬する遺骨が複数の場合のみ)

改葬する遺骨が複数の場合のみ、上記改葬許可申請書の他に、埋葬者一覧が必要です。記入例を参考にご記入ください。

3.受入証明書または新しい墓地の使用許可証の写し

記入例を参考にご記入ください。なお、新しい墓地(改葬先の墓地)で使用許可証が発行されていれば、その写しで代用できます。

4.内墓地付近略図(寺院や霊園以外の個人墓地の場合のみ)

現在使用している墓地(改葬する遺骨のある墓地)が、寺院や霊園以外の個人墓地(内墓地)であった場合のみ必要になります。記入例を参考にご記入ください。

5.改葬承諾書(改葬許可申請者が改葬する遺骨のある墓地の使用者と異なる場合のみ)

改葬許可申請者が、現在使用している墓地(改葬する遺骨のある墓地)の使用者と異なる場合は、現在使用している墓地の使用者による改葬承諾書への記入押印が必要です。
改葬承諾書は、上記「改葬許可申請書」の2ページ目(裏面)にあります。
なお、改葬許可申請書の印刷を行う際、両面印刷ができない場合は改葬承諾書の文中の「裏面」を「別紙」に訂正しご利用ください。

改葬承諾書記入例 [PDFファイル/52KB]

手続きの流れ

  1. 新しい墓地を決める
  2. 改葬許可申請書等に記入し、提出する
  3. 改葬許可証を受け取る
  4. 遺骨を引き取る
  5. 遺骨を納める

1.新しい墓地を決める

改葬手続きを始める前に、新しい墓地(改葬先)を決めてください。
改葬手続きの際に、受入証明書または新しい墓地の使用許可証が必要となりますので、新しい墓地が決まっていない場合は、改葬手続きができません。

2.改葬許可申請書等に記入し、提出する

新しい墓地が決まりましたら、上記「必要なもの」のとおり、申請書類一式を揃え、環境政策課窓口(本庁舎5階)にご提出ください。
また、申請は郵送でも受け付けることができます。なお、不備があった場合にご連絡いたしますので、改葬許可申請書の申請者の連絡先をお忘れなくご記入ください。

郵送先
〒198-8701東京都青梅市東青梅1丁目11番地の1
青梅市環境部環境政策課管理係

3.改葬許可証を受け取る

改葬許可証は即日交付できません。後日、郵送での交付となります。

4.遺骨を引き取る

現在の墓地の管理者に改葬許可証を見せ、遺骨を引き取ります。この際、改葬許可証は提出しません。

5.遺骨を納める

遺骨を引き取った後、新しい墓地の管理者に改葬許可証を提出し、遺骨を納めます。

よくある質問

Q.改葬手続きするために費用はかかりますか?

A.改葬手続きは無料です。

Q.青梅市にある墓地を購入しましたが、青梅市役所で改葬手続きができますか?

A.改葬手続きは、現在使用している墓地(改葬する遺骨のある墓地)の所在地の市(区町村)役所が行います。
現在使用している墓地が青梅市以外であった場合、その市(区町村)役所で手続きをしてください。

Q.同じ霊園(寺院等)の違う区画に遺骨を移しますが、改葬手続きは必要ですか?

A.同じ霊園(寺院等)であっても、異なる区画に遺骨を移す場合は、改葬に当たりますので、手続きが必要です。

Q.火葬後に、一度も納骨せず、自宅で保管していた遺骨を墓地に移す場合、改葬手続きは必要ですか?

A.火葬後に自宅で保管していた遺骨を、初めて墓地に納骨する場合は、「改葬」には当たりません。
火葬場で交付された埋火葬許可証(火葬執行済の押印をしたもの)』を納骨先の墓地の管理者に提出することで、納骨することができます。
なお、『埋火葬許可証』を紛失された場合は、死亡届を提出された市(区町村)役所へお問い合わせください。

Q.現在使用している墓地から、遺骨の一部を他の墓地へ分けて納める場合、改葬手続きは必要ですか?

A.遺骨の一部を別の墓地に埋葬することを「分骨」と言い、改葬手続きは必要ありませんが、「分骨証明書」が必要です。

火葬の際に分骨する場合

火葬場で骨あげの際に分骨する場合は、分骨証明書は火葬場で発行します。手続きについては、火葬場へお問い合わせください。

墓地に納骨済みの遺骨を分骨する場合

すでに墓地に納骨したあとの遺骨を分骨する場合は、納骨した墓地の管理者から、焼骨の埋蔵または収蔵の事実を証する書類を作成していただき、その後、分骨先の墓地の管理者に書類を提出し、納骨の手続きを行ってください。

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