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記事ID:0001756 更新日:2019年10月28日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

特定建設作業

特定建設作業実施届出書について

建設作業のうち、著しい騒音や振動を発生させる機械を使用する作業は、騒音規制法・振動規制法により、事前の届出が必要となります。

届出対象機械

主な機械の種類

騒音規制法

振動規制法

杭打機

ドロップハンマー

ディーゼルハンマー等

杭打・杭抜機(バイブロハンマー等)

アースオーガー併用杭打機

不要

現場造成杭

不要

不要

びょう打機(リベットガン等)

不要

さく岩機(注1)

ジャイアントブレーカー

ハンドブレーカー、ピックハンマー

不要

電動式ブレーカー

不要

油圧式破砕機(ニブラ等)

不要

不要

掘削機(注2)

バックホウ(出力80キロワット以上)

不要

トラクターショベル(出力70キロワット以上)

不要

ブルトーザー(出力40キロワット以上)

不要

空気圧縮機(出力15キロワット以上)(注3)

不要

コンクリートプラント(混練容量0.45立方メートル以上)(注4)

不要

アスファルトプラント(混練容量200キログラム以上)

不要

鋼球使用の破壊作業

不要

舗装版破砕機(注1)

不要

注1:一日当たり50メートル以上移動する作業は除く

注2:低騒音型の指定を受けた機種は除く

注3:さく岩機の動力として使用する場合は除く

注4:モルタル製造用は除く

届出期限

当該作業開始日の7日前(届出日・作業開始日を除く)まで

必要書類

  • 特定建設作業実施届出書
  • 工程表
  • 案内図
  • 配置図
  • 杭伏図(杭打ち、杭頭処理作業を行う場合のみ)
  • その他(使用機械のカタログ等)

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