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建設発生土
公共工事により発生する建設発生土を、100立方メートル以上青梅市内の受け入れ地に持ち込む場合、事前に「建設発生土搬出のお知らせ」(指定の様式)に運搬経路図を添えて、環境政策課へ提出してください。
提出は窓口、郵送、またはファックスで受け付けています。副本の返却を希望する場合は、ファックスでは受け付けられません。窓口にお持ちいただくか、郵便切手貼付の返信用封筒を同封のうえ、郵送をしてください。
また、ファックスでご提出の場合は、「環境政策課宛て」とご記入ください。
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公共工事により発生する建設発生土を、100立方メートル以上青梅市内の受け入れ地に持ち込む場合、事前に「建設発生土搬出のお知らせ」(指定の様式)に運搬経路図を添えて、環境政策課へ提出してください。
提出は窓口、郵送、またはファックスで受け付けています。副本の返却を希望する場合は、ファックスでは受け付けられません。窓口にお持ちいただくか、郵便切手貼付の返信用封筒を同封のうえ、郵送をしてください。
また、ファックスでご提出の場合は、「環境政策課宛て」とご記入ください。