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犬猫等の虐待は犯罪です
愛護動物を虐待したり、捨てたりすることは犯罪です。動物の愛護及び管理に関する法律により罰せられます。
- 愛護動物を虐待・遺棄した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金
- 愛護動物を殺傷した場合、5年以下の懲役または500万円以下の罰金
犬や猫等の愛護動物の虐待、遺棄および殺傷を発見した場合は、青梅警察署へ通報してください。
(愛護動物とは、牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひるの他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類、爬虫類に属するものです。)