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記事ID:0065208 更新日:2023年3月15日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

犬猫等の虐待は犯罪です

愛護動物を虐待したり、捨てたりすることは犯罪です。動物の愛護及び管理に関する法律により罰せられます。

  • 愛護動物を虐待・遺棄した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金
  • 愛護動物を殺傷した場合、5年以下の懲役または500万円以下の罰金

犬や猫等の愛護動物の虐待、遺棄および殺傷を発見した場合は、青梅警察署へ通報してください。

(愛護動物とは、牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひるの他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類、爬虫類に属するものです。)

関連ホームページ

東京都ホームページ「動物の虐待等に対する罰則が強化されました」<外部リンク>

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