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重度心身障害者(児)の方への紙おむつ等を給付します

ページID:0121631 更新日:2026年6月1日更新 印刷ページ表示

重度心身障害者(児)の方の紙おむつについて月8,000円を上限として助成します。

紙おむつ助成までの流れ

  1. 青梅市に相談・申請をします。
  2. 市と契約している指定業者の中から購入業者と購入製品を選びます。
  3. 市から給付決定通知が届きますので業者と契約します。
  4. 毎月業者から製品が届きます。

対象となる方

・3歳以上65歳未満で紙おむつを必要としており以下の全てに該当する方

  1. 青梅市内に住所を有しており在宅で生活している方
  2. 身体障害者手帳が2級以上または愛の手帳が2度以上
  3. 対象者自身が市町村民税非課税

※ただし入院、施設入所している方を除く

※身体障害者手帳お持ちの方で、脳性麻痺等の脳原性運動機能障害(おおむね3歳未満までに発現した非進行性脳病変によるもの)で紙おむつが必要な方は日常生活用具給付事業の対象となります。

※65歳以上の方は高齢者支援事業の紙おむつ等給付事業の対象となる場合があります。

申し込みに必要な書類等

重度心身障害者(児)紙おむつ等給付事業申請書 [PDFファイル/69KB]

・身体障害者手帳または愛の手帳(療育手帳)

利用者負担

月額8,000円を補助します。うち1割(800円)は利用者負担となります(実質7,200円の補助)。

契約指定業者

  • (有)アイケアサービス青梅
  • (株)成玉舎
  • セイブケア
  • 白十字販売(株)

(五十音順)

業者・氏名・住所・連絡先の変更

重度心身障害者(児)紙おむつ等給付事業変更申請書 [PDFファイル/69KB]に変更事項を記載の上、障がい者福祉課へ提出してください。

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