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記事ID:0000317 更新日:2024年4月1日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

在宅で心身により重度の障害がある20歳以上の方に特別障害者手当

対象者

おおむね身体障害者手帳1・2級程度および愛の手帳1・2度程度の方、またはこれらと同等の疾病、精神障害の方など、重度の障害があるため、日常生活において常時特別な介護が必要な20歳以上の方に支給される手当です。

身体障害者手帳または愛の手帳を取得していなくても、具体的な疾病、外傷により心身に障害がある方は認定される場合があります。ただし、加齢に伴う心身機能の低下は、基本的に非認定となります。

また、施設に入所している方、病院等に3か月を超えて入院している方、所得制限基準を超える方は対象外となります。

年齢制限

20歳以上の方

手当額

月額28,840円(令和6年4月分から)

支給制限

  1. 本人および扶養義務者の所得制限があります。
    なお、本人所得については非課税所得とされる各種年金法に基づく給付金の受給額を含みます。
  2. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく介護手当を受給しているときは、手当額の併給調整があります。

所得の制限

(1)所得制限限度額表

総所得から『(2)控除額表』の中の該当するものを控除して、比較してください。

扶養親族の数 本人 配偶者及び扶養義務者

0人

3,604,000円

6,287,000円

1人

3,984,000円

6,536,000円

2人

4,364,000円

6,749,000円

3人

4,744,000円

6,962,000円

4人

5,124,000円

7,175,000円

5人

5,504,000円

7,388,000円

  • 所得額とは、給与所得者については給与所得控除後の金額です。
  • 扶養人数とは、税法上の扶養人数です。
  • 受給資格者本人の所得について
    1. 扶養親族等に、老人控除対象配偶者または老人扶養親族があるときは、上記所得制限限度額に1人につき10万円を加算できます。
    2. 扶養親族等に、特定扶養親族があるときは、上記所得制限限度額に1人につき25万円を加算できます。
  • 配偶者および扶養義務者の所得(扶養親族等の数が2人以上の場合)について
    1. 扶養親族等に老人扶養親族があるときは、上記所得制限限度額に1人につき(老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円を加算できます。

(2)控除額表

控除の種類 本人控除金額 配偶者・扶養義務者 備考
雑損控除額

相当額

相当額

 
医療費控除額

相当額

相当額

 
小規模企業共済等掛金控除額

相当額

相当額

 
配偶者特別控除額

相当額

相当額

最高33万円
社会保険料控除額

相当額

8万円

 
障害者控除(本人)

-

27万円

 
障害者控除(扶養親族・扶養配偶者)

27万円

27万円

 
特別障害者控除(本人)

-

40万円

 
特別障害者控除(扶養親族・扶養配偶者)

40万円

40万円

 
寡婦控除

27万円

27万円

老年者に該当せず基礎控除以下の子を扶養
ひとり親控除

35万円

35万円

合計所得金額500万円以下
勤労学生控除

27万円

27万円

 

その他の手当

 

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