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記事ID:0000332 更新日:2022年3月25日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

重度心身障害者手当を支給しています

東京都重度心身障害者手当とは

心身に重度の障害を有するため、常時複雑な介護を必要とする方に対して、東京都の条例により支給される手当です。

対象者

次のいずれかに当てはまり、いつも複雑な介護を必要とする在宅の方に、手当が支給されます。

  • 重度の知的障害であって、日常生活について常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状を有する方
  • 重度の知的障害であって、身体障害者手帳1~2級程度の身体障害を有する方
  • 重度の肢体不自由であって、両上肢および両下肢の機能が失われ、かつ、座っていることが困難な程度の身体障害を有する方

給付の内容

月額60,000円

支給制限

次のいずれかに該当する方は、対象外となります。

  • 施設に入所している方
  • 3か月を超えて入院している方
  • 65歳以上で新規申請の方
  • 所得制限基準額を超える方

所得の制限

(1)所得制限限度額表

総所得から(2)控除額表の中の該当するものを控除して、比較してください。

扶養親族の数 所得限度額

0人

3,604,000円

1人

3,984,000円

2人

4,364,000円

3人

4,744,000円

4人

5,124,000円

5人

5,504,000円

  • 受給資格者本人の所得による制限です。(20歳未満の方については扶養義務者等の所得)
  • 所得額とは、給与所得者については給与所得控除後の金額です。
  • 扶養人数とは、税法上の扶養人数です。
  • 扶養親族等の中に、老人控除対象配偶者、老人扶養親族または特定扶養親族がいるときは、上記所得制限基準額に一定額を加算できます。(老人控除対象配偶者もしくは老人扶養親族は一人につき10万円、特定扶養親族は一人につき25万円)

(2)控除額表

控除の種類 控除金額 備考
当該雑損控除額

相当額

 
医療費控除額

相当額

 
社会保険料控除額

相当額

障害者本人所得の場合
社会保険料控除額

8万円

配偶者または扶養義務者の所得の場合
小規模企業共済等掛金控除額

相当額

 
配偶者特別控除額

相当額

上限33万円
障害者控除

27万円

本人所得の場合、本人を除く
特別障害者控除

40万円

本人所得の場合、本人を除く
寡婦控除

27万円

 
ひとり親控除

35万円

 
勤労学生控除

27万円

 

その他の手当

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