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精神障害で通院治療を受けている方への医療費助成(自立支援医療)
自立支援医療(精神通院)
精神障害のために、社会保険や国民健康保険等で通院治療を受けたとき、本人が負担すべき医療費の一部または全部を公費で負担します。申請手続きは、市役所障がい者福祉課1階11番窓口へ。
制度の詳細は、以下東京都のホームページを御確認ください。
東京都ホームページ 自立支援医療(精神通院医療)について<外部リンク>
自立支援医療(精神通院)の有効期間延長
新型コロナウイルス感染症の感染状況を考慮し、厚生労働省より「児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令の交付及び施行について」が発出され、自立支援医療(精神通院)の受給者証の有効期間が1年間延長されます。
対象となる方は、自立支援医療(精神通院医療)の受給者証の有効期間が令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に満了する方です。
延長についての詳細は、以下東京都のホームページを御確認ください。
東京都ホームページ 【重要なお知らせ】自立支援医療(精神通院医療)の受給者証等の有効期間の延長について<外部リンク>