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【4月30日締切!】青梅市物価高対応子育て応援手当の申請はお済みですか?
以下(1)〜(3)に当てはまる方は、青梅市物価高対応子育て応援手当の申請が必要です。
(1)令和8年1月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者
(2)離婚(離婚調停中等も含む)により令和7年10月1日から令和8年3月31日までに児童手当の申請が必要になった保護者
(3)勤務先から児童手当を受給している公務員
※(a)(b)に該当の方は既に支給済のため、申請の必要はありせん。
(a)青梅市で令和7年9月分の児童手当を受給した方
(b)青梅市で令和7年9月1日から令和7年12月26日までに出生、届出をされ、市から児童手当の認定を受けた方
支給対象者の条件の詳細については、下記をご覧ください。
(2)離婚(離婚調停中等も含む)により令和7年10月1日から令和8年3月31日までに児童手当の申請が必要になった保護者
(3)勤務先から児童手当を受給している公務員
※(a)(b)に該当の方は既に支給済のため、申請の必要はありせん。
(a)青梅市で令和7年9月分の児童手当を受給した方
(b)青梅市で令和7年9月1日から令和7年12月26日までに出生、届出をされ、市から児童手当の認定を受けた方
支給対象者の条件の詳細については、下記をご覧ください。
申請期限
(1)〜(3)に当てはまる方:令和8年4月30日(木曜日)
締切厳守です。遅れた場合は、申請の受付ができませんので、ご注意ください。
既に支給済の方
(a)青梅市で令和7年9月分の児童手当を受給した方
(b)青梅市で令和7年9月1日から令和7年12月26日までに出生、届出をされ、市から児童手当の認定を受けた方
上記に該当する方は本手当の申請の必要はありません。
令和8年1月30日(金曜日)以降、順次振込しております。
(c)上記(1)〜(3)に該当し、既に申請済の方
申請をいただいた翌月以降に決定通知書を郵送しています。
通知書で振込日をご確認ください。
(b)青梅市で令和7年9月1日から令和7年12月26日までに出生、届出をされ、市から児童手当の認定を受けた方
上記に該当する方は本手当の申請の必要はありません。
令和8年1月30日(金曜日)以降、順次振込しております。
(c)上記(1)〜(3)に該当し、既に申請済の方
申請をいただいた翌月以降に決定通知書を郵送しています。
通知書で振込日をご確認ください。
支給されているか分からない方
支給決定可否のお問い合わせは、第三者への個人情報漏洩の危険性があるため、原則電話ではお答えすることができません。
こども育成課窓口でご本人確認をさせていただいた上で、ご案内をさせていただきます。
こども育成課窓口でご本人確認をさせていただいた上で、ご案内をさせていただきます。

