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養育費確保支援事業補助金
養育費
養育費は、経済的・社会的に自立していないこどもが自立するまでに必要な経費で、こどもの健やかな成長を支える重要なものです。子どもの生活を保障するのは親としての責務であり、養育費が確実に受け取れるよう口約束だけではなくきちんと取り決めを交わすことが重要です。
青梅市では令和8年11月1日※から、こどもが養育費を継続して受け取り安定した生活ができるよう、養育費の取り決めに関する費用の一部を補助します。
※令和8年4月1日以降分が対象です。
お困りのことや手続き等について、まず一度担当までご相談ください。
対象者
・青梅市内に住所があり、母子家庭の母・父子家庭の父、または離婚を考えている父母
・養育費の対象となるお子さんを現に扶養している方
・養育費の取決めにかかる費用を負担している方
・過去に同内容の補助を受けていない方
内容
1.養育費に関する公正証書等作成経費助成(上限49,000円)
・公正証書作成費用(債務名義のあるものに限る)
・家庭裁判所の調停等の申立てに要する収入印紙代
・戸籍謄本等添付書類取得費
・連絡用切手代
2.養育費保証契約締結経費助成(上限50,000円)
保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、初回保証料
※保証期間が1年以上のものに限る
3.裁判外紛争解決手続(ADR)利用の経費助成(上限50,000円)
弁護士会や認証ADR事業者を利用して養育費等の取決めを作成する場合、1回目の調停期日までに要する経費
申請方法
申請には確認させていただくことがたくさんあります。できるだけご予約のうえ、申請者ご本人が来所してください。
以下の基準日から6ヶ月以内に申請が必要です。ただし、令和8年4月1日以降の基準日に限ります。
1.養育費に関する公正証書等作成経費・・・養育費の取決めを交わした文書を作成した日
2.養育費保証契約締結経費・・・保証契約の締結日
3.ADR利用経費・・・養育費の取決めを交わした日、またはADRによる合意が成立しないことが確定した日
※基準日が令和8年4月1日〜5月31日までの方は、令和8年12月1日まで申請できます。
必要書類
・調査同意書
・申請者および養育費の対象となる子の戸籍謄本
・世帯全員の住民票の写し(公簿等により確認できる場合は、省略可)
・補助対象経費の領収書等の写し
・養育費の取決めを交わした文書の写し
・養育費保証契約書の写し
・ADRで養育費の取決めを行ったことがわかる文書、またはADRによる合意が成立しなかったことが確認できる資料の写し

