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記事ID:0080699 更新日:2025年6月18日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

学童保育所の手続きについて、一部オンライン申請を開始します

学童保育所の手続きについて、一部オンライン申請を開始します

学童保育所の手続きについて、一部オンライン申請を開始します。入力漏れ等の理由により、電話確認をさせていただく場合もありますのでご了承ください。

※申請方法についてはこちらをご確認ください(例.学童保育所育成料等減免申請) [PDFファイル/270KB]

延長保育を利用する場合

事前に申請をせずに延長保育を利用した場合は、必ず申請をしてください。
変更手続きの場合は、申請月の翌月から適用となります。

 ・学童保育所延長保育利用申請<外部リンク>

 

学童保育所の入所を辞退する場合(お子様が入所する前のお手続きになります)

入所日の前日までが申請期限となります。
入所日の前日までに提出がない場合は、利用の有無にかかわらず学童保育所育成料等が発生します。

 ・学童保育所入所辞退申請<外部リンク>

 

学童保育所の入所を取り下げる場合

学童保育所の入所申請後、結果通知送付日までに申請を取り下げる場合はご提出ください。

※結果通知送付日以降は学童保育所辞退届をご提出ください。
※結果通知送付日は令和7年度青梅市学童保育所入所日一覧 [PDFファイル/31KB]をご確認ください。

 ・学童保育所入所申請取下申請<外部リンク>

 

学童保育所を退所する場合(お子様がすでに入所しており、退所する場合のお手続きになります)

退所を希望する月の20日までが当月の退所の申請期限となります。21日以降に申請をする場合は、翌月末が退所日となります。
※退所日は月末になります。

 ・学童保育所退所申請<外部リンク>

 

減免申請する場合

 ・減免制度の詳細は、令和7年度青梅市学童保育のしおり [PDFファイル/599KB]の.6、7ページをご参照ください。

※原則、申請日の翌月から適用となります。
※申請理由が生活保護世帯および市民税非課税世帯の場合は、本申請の同意事項の署名も忘れずにお願いいたします。

 ・学童保育所育成料等減免申請<外部リンク>

 

学童保育所育成料等の充当・還付を依頼する場合

 充当・還付の申請に関しては、市から対象者に事前に連絡させていただきます。

※金融機関名や口座番号等を忘れずにご入力ください。
※還付は、誤って2重で納付してしまった場合等に手続きができます。
※学童を1か月利用しなかったなどの理由では還付の対象となりませんのでご注意ください。

 

 ・学童保育所育成料等充当・還付依頼書<外部リンク>

 

提出済の児童台帳の内容に変更がある場合(例 住所・家族構成の変更等)

 

 ※「変更の有無」の項目を有にして、変更となった具体的な内容を入力してください。
 ※出生の場合(6 同居者)は、新しく生まれたお子様のお名前を入力してください。
 ※障害 有に変更する場合は、障害名を入力後、障害と診断を受けたことが分かる資料の
  写真を撮って、添付してください。

 

 ・学童保育所入所申請書兼児童台帳変更届<外部リンク>

 

 

 

 

 

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