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記事ID:0001852 更新日:2019年10月28日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

小規模事業者経営改善資金融資制度(マル経融資)

この制度は、商工会議所や商工会などの経営指導を受けている小規模事業者の商工業者が、経営改善に必要な資金を無担保・無保証人で利用できる制度です。また、青梅市ではこの融資を受けた市内の事業者で所定の要件を満たす事業者に対して利子補給を行っています。

1、融資の対象となる方

従業員が20人以下(商業・サービス業の場合は5人以下)の法人・個人事業主の方

サービス業のうち、宿泊業、娯楽業(映画館等)については従業員20人まで

2、貸付対象者

融資の対象となる方に該当する方で、以下の条件をすべて満たす方が対象となります。

  • 商工会・商工会議所の経営指導員による経営指導を6ヶ月以上受けていること
  • 所得税、法人税、事業税、市民税・都民税等の税金を完納していること。
  • 同一の商工会・商工会議所の地区内で1年以上事業を行っていること。
  • 借入後半年以内に経営指導員の実地訪問等を1回受けること。

3、融資条件(貸付期間・利率等)

融資条件については、法改正・金利情勢等により変更される場合があります。お申し込みの前にご確認ください。

貸付期間

運転資金:7年以内

設備資金:10年以内

利率

日本政策金融金庫<外部リンク>のホームページをご覧ください。

(注)小規模事業者経営改善資金の利率がマル経融資の利率となります。

青梅市内の事業者で所定の条件を満たす事業者については、申請により利子支払額の40%を限度として利子補給を受けることができます(6、マル経融資にかかる利子補給金の交付についてをご参照ください)。

融資限度額

2000万円

ただし、1500万円超の融資を受ける場合には、融資前に事業計画を作成し、融資後に融資残高が1500万円以下になるまで、経営指導員による実地訪問を半年毎に1回受けていただく必要があります。

4、融資実行金融機関

日本政策金融公庫

5、問い合わせ、申し込み

青梅商工会議所(青梅市上町373-1)

案内図はこちら 青梅商工会議所までのアクセス<外部リンク>

 

6、マル経融資にかかる利子補給金の交付について

対象となる方

マル経融資を利用している方で次の要件を満たす方については、支払利子額の40%を限度に利子補給金の交付を受けることができます。

  1. 個人にあっては住所(法人にあっては事業所)を市内に有し、かつ市内において1年以上事業を営んでいること。
  2. すでに納期を経過した分の市税を完納していること。

申請方法

利子補給金の交付を受けようとする方は、小企業等経営改善資金利子補給金交付申請書と次の添付書類を青梅商工会議所を通じて青梅市に提出してください。利子補給金の交付は毎年4月~同年9月まで、および同年10月~翌年3月までの年2回行われます。

必要書類

小企業等経営改善資金利子補給金交付申請書

添付書類

  1. 委任状
  2. 住民票(個人の方)、登記事項証明書(法人の方)
  3. 日本政策金融公庫の発行する融資決定状況通知書(写)
  4. 日本政策金融公庫の発行する返済予定額一覧表(写)

2回目以降の交付申請の際は1~4の添付書類は提出を省略することができます。

申請書類の提出先

青梅商工会議所

関連リンク

問い合わせ

青梅商工会議所 0428-23-1113

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