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記事ID:0001880 更新日:2019年10月28日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

アライグマ等の捕獲について

 アライグマ等による農地の農作物被害に対しては、市が猟友会に委託し、箱わなを設置して駆除に取り組んでいます。

 一方、一般市民が無免許で箱わなを設置し、捕獲することは法律で禁じられています。また、そのような箱わなで捕えたアライグマ等を市で回収・処分することはできませんので、御理解願います。

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部署名:経済スポーツ部農林水産課

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