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アライグマ等の捕獲について
アライグマ等による農地の農作物被害に対しては、市が猟友会に委託し、箱わなを設置して駆除に取り組んでいます。
一方、一般市民が無免許で箱わなを設置し、捕獲することは法律で禁じられています。また、そのような箱わなで捕えたアライグマ等を市で回収・処分することはできませんので、御理解願います。
(住宅や所有地での駆除を希望する方は、環境政策課へご相談ください。)
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アライグマ等による農地の農作物被害に対しては、市が猟友会に委託し、箱わなを設置して駆除に取り組んでいます。
一方、一般市民が無免許で箱わなを設置し、捕獲することは法律で禁じられています。また、そのような箱わなで捕えたアライグマ等を市で回収・処分することはできませんので、御理解願います。
(住宅や所有地での駆除を希望する方は、環境政策課へご相談ください。)