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土地区画整理法第76条第1項の許可申請について
土地区画整理法第76条第1項の許可申請について
市内の土地区画整理事業が施行されている区域内において、建築行為等を行う場合は、土地区画整理法
第76条第1項の規定により、青梅市長の許可を受ける必要があります。
※現在市内で施行されている土地区画整理事業は今井土地区画整理事業のみです。
対象となる行為は次のとおりです。
(1)土地の形質の変更
(2)建築物その他の工作物の新築、改築もしくは増築
(3)移動の容易でない物件の設置も若しくは堆積
許可申請をされる方は、以下の手続きの流れのとおり、許可申請書に添付書類(許可申請書およびリー
フレットを参照)を添えて拠点整備課へ申請してください。
第76条第1項の規定により、青梅市長の許可を受ける必要があります。
※現在市内で施行されている土地区画整理事業は今井土地区画整理事業のみです。
対象となる行為は次のとおりです。
(1)土地の形質の変更
(2)建築物その他の工作物の新築、改築もしくは増築
(3)移動の容易でない物件の設置も若しくは堆積
許可申請をされる方は、以下の手続きの流れのとおり、許可申請書に添付書類(許可申請書およびリー
フレットを参照)を添えて拠点整備課へ申請してください。
手続きの流れ
申請書様式等ダウンロード
提出先・問い合せ先
拠点整備課(市役所3階)
〒198-8701 青梅市東青梅1-11-1 青梅市役所
電話 0428-22-1111(内線2337)
〒198-8701 青梅市東青梅1-11-1 青梅市役所
電話 0428-22-1111(内線2337)
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