ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 都市整備部 > 都市計画課 > 地区計画について

本文

地区計画について

ページID:0000283 更新日:2026年4月23日更新 印刷ページ表示

地区計画とは、一定の地区内で、よりよいまちをつくっていくため、地区の特性を活かしたきめ細かなルールを定め、都市計画法にもとづき、建築行為等を規制・誘導するまちづくりの手法のひとつです。建物の用途、壁面線の位置、色やデザインなどを定めそれぞれの地区の特性にふさわしい良好な環境を整備、保全するために定める計画です。

青梅市内には、4つの地区整備計画区域((1)新町地区地区計画・(2)都立誠明学園周辺地区地区計画・(3)青梅駅前西地区地区計画・(4)青梅インターチェンジ北側地区地区計画)を定めています。

地区整備計画区域においては、「建築物等に関する制限」を定め、届出等による規制・誘導を行うとともに、(3)および(4)の地区整備計画区域では、制限内容の一部を建築基準関係規定に位置づけるため、「青梅市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」を定めています。

地区整備計画区域で建築物等の新築・改築などを行う場合は、着手の30日前までに届出が必要です。

様式は、申請書ダウンロード(生産緑地を除く)よりお使いください。

(1)新町地区地区計画

PDF形式[PDFファイル/879KB]

(2)都立誠明学園周辺地区地区計画

PDF形式[PDFファイル/688KB]

(3)青梅駅前西地区地区計画

PDF形式[PDFファイル/1.3MB]

(4)青梅インターチェンジ北側地区地区計画

この地区計画は、現在、今井土地区画整理事業(組合施行)が行われている区域と重複しています。公共施設の整備の状況に応じた容積率の最高限度で計画される場合には、事前に相談してください。

PDF形式 [PDFファイル/4.02MB]

手続きの流れはこちら [PDFファイル/131KB]

青梅市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

(3)および(4)における地区整備計画区域では、建築基準法第68条の2第1項にもとづく建築物の制限に関する条例を定めています。

青梅市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例 [PDFファイル/123KB]

青梅市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則 [PDFファイル/9.5MB]

皆さまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)