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記事ID:0000287 更新日:2019年10月28日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

青梅市開発行為等の基準および手続に関する条例

青梅市における開発行為等に関し、都市計画法の規定による技術基準を定めるとともに、施設の整備基準および協議等の手続を定めることにより、秩序あるまちの整備と快適な生活環境の保全を図り、もって計画的なまちづくりを推進することを目的とします。

一定規模以上の開発行為および建物の建築を行う場合は、「青梅市開発行為等の基準および手続に関する条例」にもとづく協議が必要です。

「青梅市開発行為等の基準および手続に関する条例」および様式は、申請書ダウンロード(生産緑地を除く)よりお使いください。

なお、平成16年10月1日から「青梅市の美しい風景を育む条例」が施行されています。

「青梅市開発行為等の基準および手続に関する条例」の手続に加え、「青梅市の美しい風景を育む条例」にもとづく届出も必要となる場合があります。

青梅市開発行為等の基準および手続に関する条例

PDF形式[PDFファイル/830KB]

「青梅市開発行為等の基準および手続に関する条例」のあらまし

PDF形式[PDFファイル/331KB]

 

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