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青梅市開発行為等の基準および手続に関する条例
青梅市における開発行為等に関し、都市計画法の規定による技術基準を定めるとともに、施設の整備基準および協議等の手続を定めることにより、秩序あるまちの整備と快適な生活環境の保全を図り、もって計画的なまちづくりを推進することを目的とします。
一定規模以上の開発行為および建物の建築を行う場合は、「青梅市開発行為等の基準および手続に関する条例」にもとづく協議が必要です。
「青梅市開発行為等の基準および手続に関する条例」および様式は、申請書ダウンロード(生産緑地を除く)よりお使いください。
なお、平成16年10月1日から「青梅市の美しい風景を育む条例」が施行されています。
「青梅市開発行為等の基準および手続に関する条例」の手続に加え、「青梅市の美しい風景を育む条例」にもとづく届出も必要となる場合があります。
青梅市開発行為等の基準および手続に関する条例
「青梅市開発行為等の基準および手続に関する条例」のあらまし
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