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記事ID:0000288 更新日:2019年10月28日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

青梅市景観形成ガイドライン-公共施設の標準デザイン指針-の策定について

青梅市では、平成16年6月に「青梅市の美しい風景を育む条例」を制定し、一定規模以上の民間建築物などに対し、良好な景観形成を図るため、あらかじめ事業内容の届出により審査、指導しています。また市施工の事業や市内で行われる国や都の事業、公益性の高い民間事業は、平成16年10月からデザイン専門家の助言を受けながら景観事業を進めています。

このような中で、市民が利用する公共空間をデザイン面からより快適にするため、「青梅市景観形成ガイドライン-公共施設の標準デザイン指針-」を策定しました。

青梅市が実施する事業をはじめ、国や他の地方公共団体の事業、また民間事業者における公益施設の整備にあたり、優れた景観づくりに向けて積極的な活用努力を促すものです。

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