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青梅駅周辺景観形成地区・景観形成計画・景観形成基準のあらまし
市では、“美しい風景都市・青梅”をめざして、平成16年6月に「青梅市の美しい風景を育む条例」を定めました。この条例にもとづき、歴史的街なみと一体に景観の形成を図る必要がある区域として「青梅駅周辺景観形成地区・景観形成計画・景観形成基準」を平成19年7月に決定しました。
この区域指定等は、平成16年から行ってきた座談会やシンポジウムの参加者、地域内で組織された「青梅宿の景観を育む会」からの提案を受け、地区内の土地・家屋の所有者、住民、事業者、国等の意見を伺い決定したものです。
この区域においては、良好な街なみの形成を誘導していくために、「家を建てる・壊す」「外壁や屋根を直す」「看板を取付ける」等をする場合、届出が必要となります。また、届出にあたっては、景観形成基準に適合することが必要となります。
「青梅駅周辺景観形成地区・景観形成計画・景観形成基準のあらまし」
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