ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > こども家庭部 > こども家庭センター > 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業

本文

記事ID:0074618 更新日:2023年4月1日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業

在宅の小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方に対し日常生活の便宜を図ることを目的に、疾病の内容及び程度に応じ、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器などの日常生活用具の給付を受けることができます。
なお、世帯の所得状況により費用の一部負担があります。

参考:小児慢性特定疾病医療費助成制度の概要(東京都福祉局ホームページ)<外部リンク>

対象

対象者

次のすべてに該当する方

・青梅市在住の方
・小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方
・在宅で日常生活に支障のある方で、児童福祉法の他制度や障害者自立支援法の制度の対象にならない方

給付の対象になる用具(別表1)

 
種目 対象者 性能 耐用年数 基準額(円)
便器 常時介助を要する者 小児慢性特定疾病児童が容易に使用し得るもの(手すりを付けることができる。) 8年 4,900
特殊マット 寝たきりの状態にある者 じょくそう防止または失禁等による汚染もしくは損耗を防止できるもの 5年 21,560
特殊便器 上肢機能に障害のある者 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 8年 166,320
特殊寝台 寝たきりの状態にある者 腕、脚等の訓練ができる器具を付帯し、原則として使用者の頭部および脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの 8年 169,400
歩行支援用具 下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

​ア 小児慢性特定疾病児童の身体機能の状態を十分踏まえたものであって必要な強度と安定性を有するもの

​イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの

8年 66,000
入浴補助用具 入浴に介助を要する者 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童または介護者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 8年 99,000
特殊尿器 自力で排尿ができない者 尿が自動的に吸引されるもので、小児慢性特定疾病児童または介助者が容易に使用し得るもの 5年 73,700
体位変換器 寝たきりの状態にある者 介助者が、小児慢性特定疾病児童の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの 5年 16,500
車いす 下肢が不自由な者
小児慢性特定疾病児童の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの
5年 77,440
頭部保護帽 発作等により頻繁に転倒する者 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの 3年 13,380
電気式たん吸引機 呼吸器機能に障害のある者 小児慢性特定疾病児童または介助者が容易に使用し得るもの 5年 62,040
クールベスト 体温調節が著しく難しい者 疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの 1年 22,000
紫外線カットクリーム 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者 紫外線をカットできるもの - 41,580

ネブライザー
(吸引機)

呼吸機能に障害のある者 小児慢性特定疾病児童または介助者が容易に使用し得るもの 5年 39,600
パルスオキシメーター 人工呼吸器の装着が必要な者 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの 5年 173,250
ストーマ器具
(蓄便袋)
人工肛門を造設したもの 小児慢性特定疾病児童または介助者が容易に使用し得るもの - 113,520
ストーマ器具
(蓄尿袋)
人工膀胱を造設したもの 小児慢性特定疾病児童または介助者が容易に使用し得るもの - 149,160
人工鼻 人工呼吸器の装着または気管切開が必要な者 小児慢性特定疾病児童または介助者が容易に使用し得るもの - 128,700

 

申請手続き

申請できる方

用具の購入を希望される対象者で未購入の方

※給付決定通知が出る前に購入したものについては給付の対象にはなりません。
 必ず事前に申請をお願いします。

申請場所

〒198-0042

東京都青梅市東青梅1-174-1 青梅市健康センター内

青梅市こども家庭センター

必要書類

1 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付申請書(こども家庭センターの窓口でお渡しします)

2 小児慢性特定疾病医療受給者証(有効期間内のもの)

3 給付を受けようとする日常生活用具の見積書及び詳細のわかるもの(カタログの写し等)

4 扶養義務者全員の市町村民税額を確認することができる書類
 ※市町村民税額の確認書類については省略できる場合がありますので、事前にご相談ください。

申請から給付までの流れ

1 希望する用具を取り扱う業者へ見積書の作成を依頼する

2 業者から見積書を受け取る

3 必要書類を揃えて、青梅市こども家庭センターへ提出する

4 書類の内容を審査後、青梅市こども家庭センターから以下の書類を申請者あてに送付します。(送付までに3〜4週間程度かかります)
 (1)小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付決定通知書
 (2)小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付券

5 給付券が届いたら業者へ連絡し、用具の発注を行ってください。

6 業者から用具を受け取る際には、給付券と自己負担額を払ってください。

※交付決定を受ける前に購入したものへの助成は行っていないため、注意してください。

自己負担額

世帯の収入に応じて自己負担額があります。
また、希望する用具の価格が別表1の基準額を超える場合、超えた金額は申請者の方の負担となります。

 

みなさんの声をお聞かせください

設問1

このページの情報は役に立ちましたか?

設問2

このページは見つけやすかったですか?