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令和6年度青梅市住民税非課税世帯等生活支援給付金のご案内
「令和6年度青梅市住民税非課税世帯等生活支援給付金」を支給します
目次
★申請書はこちらからダウンロードしてください。
★ご自身が給付の対象となるかどうかについては、給付金セルフチェックフォームをご利用ください。
・概要
・給付金の対象
・給付金の支給額
・給付金の支給時期
・注意事項
支給までの流れについて
・給付金対象世帯で、公金受取口座の登録がある世帯
・給付金対象世帯で、公金受取口座の登録がない世帯
・※通知が届かない世帯
申請期限
その他
概要
さらに対象世帯のうち、18歳以下の児童※を扶養している低所得の子育て世帯については、児童一人あたり5万円(こども加算)を支給します。(※平成18年4月2日以降に生まれた児童)
給付金の対象
- 基準日(令和6年6月3日)において青梅市に住民票がある。
- 世帯全員の定額減税前の令和6年度住民税が、非課税または均等割のみ課税である。
- 住民税が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯ではない。
- 令和5年度の非課税世帯の給付金(7万円)、均等割のみ課税世帯の給付金(10万円)の支給対象世帯ではない。(※支給対象世帯には給付を受けた世帯のほか、対象世帯として確認書等の送付があったにもかかわらず未申請であった世帯や、給付を辞退した世帯を含みます。)
過去の給付金に関してお調べになりたい方はこちらをご覧ください。
- 令和5年度 非課税世帯給付金(7万円)→【受付終了】令和5年度住民税非課税世帯に対する給付金(7万円)のご案内
- 令和5年度 均等割のみ課税世帯給付金(10万円)→【受付終了】住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(10万円)のご案内
ご自身が給付金の対象となるかお調べになりたい方はこちらをご覧ください。
給付金セルフチェックフォーム<外部リンク>
簡単な4つの質問に回答いただくことで、ご自身が給付金の対象となるかお調べできます。
<注意事項>
- 本フォームはあくまでお客様ご自身の申告にもとづいて判定を行うため、お客様ご自身の実際の税情報等が入力内容と異なる場合には、正確な判定は行えません。
- 本フォームは単身世帯の方を想定しています。実際の給付金の判定は世帯単位で行うため、世帯員が2名以上の世帯については、本フォームの判定結果と異なる場合があります。
- 本フォームの結果を送付する行為は、給付金の申請・審査等には一切影響しません。
ご自身の課税状況については、下記の方法によりご確認いただけます。
【1】(非)課税証明書を確認する。
- (非)課税証明書_見本 [PDFファイル/512KB]
- (非)課税証明書の発行に関しては市・都民税(非)課税証明書の申請をご参照ください。
【2】マイナポータルから確認する。
- マイナンバーカードをお持ちの方は、スマートフォン用アプリ「マイナポータル」から、ご自身の税額をご確認いただけます。
- わたしの情報について<外部リンク>ページ中部「自分の所得・個人住民税情報を調べる」からご確認ください。
給付金の支給額
1世帯あたり 10万円(受給は1世帯あたり1回限りです。)
こども加算:児童1人あたり5万円
(※本給付金は法令により非課税および差押禁止の取扱いになります。)
給付金の支給時期
※事務手続の関係で予定が前後する場合がございます。
注意事項
- 世帯1回限りです。他の市区町村で実施する同等の給付金の支給を受けた世帯、または当該世帯の世帯主を含む世帯は対象外です。
- 令和5年度の非課税世帯7万円・均等割のみ課税世帯10万円の対象世帯、または当該世帯の世帯主を含む世帯は対象外です。
- 住民税の申告がお済みでない方で、「住民税所得割」課税相当(定額減税前)の収入がある方が世帯にいる場合は、対象外です。
- 世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養等を受けている場合は、対象外です。
- 租税条約に基づき、課税を免除された結果、住民税非課税または均等割のみ課税となった方については、対象外です。
- 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。
- 本給付金が支給された後に、修正申告により令和6年度住民税所得割が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただきます。
支給までの流れについて
給付金対象世帯で、公金受取口座の登録がある世帯
7月末から対象世帯へ『「令和6年度青梅市住民税非課税世帯等生活支援給付金」の支給のお知らせ(様式1)』を順次送付しています。
原則として、公金受取口座に振り込みますので、申請は不要です。
ただし、別の口座への振り込みや辞退を希望される場合は、ホームページより指定用紙をダウンロードし、令和6年8月9日までに市に提出してください。
給付対象世帯で、公金受取口座の登録がない世帯
7月末から対象世帯へ『令和6年度青梅市住民税非課税世帯等生活支援給付金支給要件確認書(様式4)』を順次送付しています。
振込先口座を指定いただく必要がありますので、確認書に必要事項をご記入のうえ、受取口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカードのコピーなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分のコピー)を添えて、郵送・受付窓口へ提出、または電子申請のいずれかの方法で申請してください。
便利な電子申請をご活用ください
電子申請なら確認資料のコピーは必要ありません。お手元に届きました確認書に同封されているチラシのQRコードを読み込むか、下のリンクより申請ページにお進みいただき、必要事項をご確認の上申請してください。
口座確認書類の提出は、写真を撮ってアップロードしていただくだけで完了します。
電子申請のページには、確認書に同封したチラシ(両面カラーコピーのもの)の裏面にあるQRコードを読み込んで、アクセスしてください。
【注意】
- 申請期限は令和6年9月30日(消印有効)までです。
- 上記期限までに返信がない場合および返送した確認書に青梅市が定める期限までに必要な修正が行われない場合、青梅市は本給付金の支給を辞退したとみなします。
※通知が届かない世帯
市で確認可能な情報で給付金の対象となるかどうか判断できない世帯には勧奨通知をお送りしております。給付金の対象となる場合には、下部より申請書をダウンロードし、必要事項をご記入の上、令和5年度・令和6年度課税証明書等の必要書類を添付して郵送いただくか、市役所1階特設窓口までお越しください。
勧奨通知の対象となる世帯は、下記の世帯等です。
- 令和5年12月2日以降に青梅市に転入した世帯
- 平成20年4月1日以前に生まれた方で、税法上の扶養にとられておらず、令和6年度の市民税・都民税の申告を行っていない(税未申告の)方を含む世帯
申請書
提出先
〒198-8790 東京都青梅市東青梅1-11-1
青梅市健康福祉部 経済対策給付金担当
申請期限
※上記の申請期限までに、確認書や申請書の提出がなかった場合は、本給付金の受給を辞退したものとみなされますのでご注意ください。
その他
- 配偶者等からの暴力を理由に住民票を移せない方や、児童福祉法等の措置により施設へ入所している方で非課税または均等割のみ課税世帯の方は対象となる場合がありますのでご相談ください。
- お電話による、ご自身や世帯全員が非課税かどうかのお問い合わせはお答えできません。お手数ですが本人確認書類をお持ちの上、市役所課税課までお越しください。
- 未申告の方や、令和6年1月2日以降に転入された方は申請書が届かないことがあります。給付金の受け取りには申請が必要ですので、給付金担当へ問い合わせください。
【ご注意ください】夜間窓口の対応は行っておりません
お問い合わせや申請については、平日の午前9時〜午後5時までの間にお願いします。
詐欺に注意!
給付金を装った詐欺にご注意ください。
- 青梅市からATMなどの操作をお願いすることは絶対にありません。
- 青梅市が給付のために手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。
不審な訪問、電話、メールなどがあった際には最寄りの警察署へご相談ください。
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