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<6月は所得の見直し月です>児童手当・育成手当の申請を
新たに申請する方は5月31日までに提出を
所得制限を越えていたため、児童手当・児童育成手当を受けていなかった方で、前年所得が前々年より下がったなど、新たに受給資格に該当すると思われる方は、5月31日までに申請してください。
手当は申請した日の翌月分から支給されます。申請が遅れると、遅れた月分の手当は受けられませんのでご注意ください。
※ 申請に必要な要件、提出書類などはお問い合わせください。
※ 現況届は必要な方に6月送付予定です。