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記事ID:0001732 更新日:2023年4月3日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

青梅市空家等活用支援事業

市では、空家等の有効利用および地域の活性化を図る目的で空き家を様々な用途で活用しようとする方に対して、改修等にかかる経費の一部を補助します。

※令和6年度より、市外から移住される方に対し補助できる上限額を増額しました!! 

補助内容

リフォーム費用補助

青梅市空家バンクの登録物件を取得または借り受けし、新たに居住するために行う、住宅の修繕、改装または改修に対して補助を行います。

空き家を取得した方に対する補助

 対象経費:修繕、改装、改修に要した費用

移住者の方

補助率:対象経費の3分の2

補助上限:100万円

移住者以外の方

補助率:対象経費の2分の1

補助上限:50万円

空き家を賃借した方に対する補助

 対象経費:修繕、改装、改修に要した費用

※所有者の方と「DIY型賃貸借契約」を締結した場合に限ります。

移住者の方

補助率:対象経費の3分の2

補助上限:20万円

移住者以外の方

補助率:対象経費の2分の1

補助上限:10万円

 

家財道具等片付け等費用補助

青梅市空家バンクの登録物件または登録予定物件に放置された状態の電化製品、家具、寝具、生活雑貨その他家財道具の片付けおよび片付けの際発生した不要物の処分に対して補助を行います。

空き家を所有する方に対する補助

補助上限:50万円

補助率:対象経費の2分の1

対象経費:家財道具の片付け、片付けの際発生した不要物の処分に要した費用

家財道具等は適切に処理してください

   片付けの際に発生したごみ(一般廃棄物)は、法にもとづき、適切に処理する必要があります。
   適切に処理がなされたことが確認できる確認証(マニフェスト等)を完了報告書に添付して提出してください。
   リンク先中段に、市の許可を受けている一般廃棄物収集運搬業者のリストを掲載しておりますので、
   業者選びのご参考にしてください。

   http://www.city.ome.tokyo.jp/soshiki/23/90.html

地域交流拠点

空家等を地域の交流拠点として活用するための改修工事ならびに改修工事に付帯する備品の購入および設置に対して補助を行います。

※こちらは青梅市空家バンクの登録物件または登録予定物件以外も対象となります。

空き家を活用する方に対する補助

市の実施する移住・定住促進施策と連携する事業

補助率:対象経費の3分の2

補助上限:100万円

自由提案型事業 

補助率:対象経費の2分の1

補助上限:50万円

その他の要件

・以下どちらかの事業内容であること。

 1. 市の実施する移住・定住促進施策と連携する事業
 2. 自由提案型事業     

・事業内容が以下すべての要件を満たすこと。

 1月5日年間の事業計画があり、5年以上継続して補助対象空家等を地域の交流拠点として活用することが見込まれるものであること。
 2. 青少年の健全育成を阻害するおそれがなく、公序良俗に反しないものであること。
 3. 地域の活性化を図ることが見込まれるものであること。

・補助対象者が、空家等活用事業の実施される地域の自治会の加入要件を満たす場合は、この自治会に加入するとともに、自治会活動に積極的に参加し、地域貢献に努めるものであること。

補助の対象となる空家等

次の内容をすべて満たす空家等

  1. 青梅市内の空家等のうち1年以上居住その他使用がされていないことが常態であるもの
  2. 昭和56年6月1日以降の耐震基準で建築されたもの、建築基準法または建築物の耐震改修の促進に関する法律の規定に適合するもの、または、補助事業完了後に、耐震性が確認できるもの

補助対象者の要件

以下の要件をすべて満たし、上記のメニューごとの要件も満たす者

1.空家等を活用しようとする団体または個人(以下「団体等」という。)であること。ただし、団体の場合は、運営に関する規約、会則等があるものに限る。
2. 青梅市暴力団排除条例(平成24年条例第17号)第2条第1号に規定する暴力団および同条第3号に規定する暴力団関係者でないこと。
3.政治および宗教活動を目的としない団体等であること。
4.納期が到来している市税等を完納していること。

空家等活用事業の実施等

1.補助対象者は、補助対象事業の施工者等を、市内に住所または事務所を有する事業者とするよう努めるものとする。
2.前号の補助対象事業にかかる契約は補助金の交付決定後に締結し、補助対象事業は補助金の交付申請をした日の属する年度の末日までに完了するものとする。

改修工事等の実施

1.改修工事は市内に住所または事務所を有する事業者を使用すること
2.契約は補助金の交付決定後に締結し、改修工事等は年度の末日までに完了すること

補助金の交付

1.補助金は、1つの空家等に対して1団体等に限り交付します。
(一つの空家等を2つ以上の団体で共同で使用する場合は、どちらか一方の団体を代表として申請してください。)
2.補助金は、1団体等について同一年度に1回限り交付します。

様式※スマートフォン等で出力すると、レイアウトが崩れる場合があります。その場合はPDFファイルもご利用ください。

申請時に必要な様式

事業内容の変更に必要な様式

事業完了後必要な様式

活動の報告に必要な様式

青梅市空家バンクについての御案内

市では、空き家を売りたい、貸したいとお考えの方から空き家の情報を登録いただき、空き家をお探しの方に紹介する「空家バンク」制度を行っています。

https://www.city.ome.tokyo.jp/site/ome-style/1420.html

空き家を活用したいとお考えの方、空き家をお探しの方は、ぜひこちらをご覧ください。

 

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