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記事ID:0055927 更新日:2022年4月19日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

子育て世帯への臨時特別給付金の対象者を拡大しました

現在実施している子育て世帯への臨時特別給付金(児童1人につき10万円)について、基準日(令和3年8月31日(高校生世代の児童のみを養育している方は9月30日))以降に離婚をされたなどの事情により、現在養育をしていない元配偶者等に給付金が支給されてしまったなど、現在児童を養育しているにもかかわらず給付金を受給できていない方に対して、子育てを支援する目的で新たに給付金を支給することとなりました。

支給対象者

・令和3年9月分の児童手当受給者ではなかったが、離婚等により新たに令和4年3月分の児童手当受給者となった方(令和4年2月28日までに給付金を申請する場合、令和4年2月分の児童手当の受給者であること)
・令和3年9月30日時点では高校生世代の児童を配偶者とともに養育していたが、それ以降に離婚等により一人で児童を養育することになった方((元)配偶者と住所を異にしていること)

※基準日以降に海外から転入したことにより、今まで給付金の対象となっていない方も申請できます。詳しくはお問い合わせください。

申請期限

令和4年4月30日(消印有効)

その他

申請方法については、下記ページをご確認ください
子育て世帯等臨時特別支援事業給付金

 

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