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マイナンバーカード・電子証明書の更新の通知が届いたら
混雑回避にご協力ください
現在、更新手続きの対象の方が非常に多くなっております。特に以下の時間帯などは受付が混雑する傾向がございますので、余裕を持ってお越しください。
- 10時から14時の間
- 休日(閉庁日)の翌開庁日
テレビの報道等でご不安を抱えている方へ
「マイナンバーカードで医療機関を受診しようとしたら電子証明書が失効していて、保険証として使えないケースが多発している」という内容の報道がされており、市にお問い合わせをされる方が増えております。
電子証明書の有効期限はマイナポータル<外部リンク>にログインして確認できる他、有効期限が近くなりましたら以下の通知が送付されてきます。また、有効期限の前後3ヶ月の間に医療機関を受診した場合には、医療機関から更新の案内がありますので、有効期限が不明な場合でもご安心ください。(医療機関では更新の手続きはできません)
まもなく有効期限を迎える方には通知が送られてきます
原則、マイナンバーカードの有効期間は、発行日から10回目の誕生日(18歳未満は5回目)まで、電子証明書の有効期間は、年齢問わず発行日から5回目の誕生日までに設定されています。
有効期限を迎える方は、有効期間の満了する日までの期間が3ヶ月未満になった日から更新手続きが可能です。(※)
有効期限の2~3ヶ月前を目途に、地方公共団体情報システム機構から有効期限通知書が送付されますので、ご確認ください。
※例えば7月1日が有効期限の場合は、4月2日から手続きが可能です。上記の通知が届く前でも手続きができます。
更新手続きには2種類あります
まもなくマイナンバーカード自体の有効期限が切れてしまう場合と、マイナンバーカードの有効期間は残っているものの、まもなくカードに格納されている電子証明書の有効期限のみが切れてしまう場合があり、それぞれ手続きの方法が異なります。いずれの手続きも総務省の示す制度上、少なくとも1回は市役所の窓口にお越しいただく必要がございます。
更新の通知が届いた方の、必要な手続きの見分け方
- マイナンバーカードに印字されている有効期限まで3ヶ月以内である(もしくはすでに超過している)
- 通知中の「有効期限が到来するもの」欄に「マイナンバーカード」「電子証明書」と記載がある
- 通知中の「更新手続」欄に「マイナンバーカードの更新手続」と記載がある
- マイナンバーカードの更新手続 [PDFファイル/2.08MB]の案内が同封されている
- マイナンバーカードを発行した時点で18歳未満だった
→上記いずれかに該当する場合、マイナンバーカードの更新が必要です。
- マイナンバーカードに印字されている有効期限が3ヶ月以上先である
- 通知中の「有効期限が到来するもの」欄に「電子証明書」とだけ記載がある
- 通知中の「更新手続」欄に「電子証明書の更新手続」と記載がある
- 電子証明書の更新手続 [PDFファイル/1.93MB]の案内が同封されている
→上記いずれかに該当する場合、電子証明書の更新が必要です。
通知に関するよくあるご質問
家族と一緒にマイナンバーカードを作ったのに、通知が全員分来ない
同日にマイナンバーカードを発行していても、有効期限はそれぞれの誕生日になるため、更新時期が異なる場合があります。
通知に記載されている「更新期間」の間に手続きできそうにない
有効期限が切れたあとでも手続きは可能です。手続きの仕方は「更新期間」内に手続きする場合と同様です。
なお、マイナ保険証として利用している場合は、有効期限超過後3ヶ月間は医療機関で健康保険証として使用できます。
マイナンバーカードの記載してある有効期限と、通知に記載してある有効期限が異なるが、なぜか
マイナンバーカードに印字されているのはカード自体の有効期限であり、電子証明書のみが有効期限を迎える場合にも通知が送付されます。電子証明書の有効期限については、カードの表面ではもともと空欄になっているので、マイナポータル<外部リンク>にログインしてご確認ください。
必ず更新しなければいけないのか
マイナンバーカードや電子証明書の更新は義務ではありません。必要になってから申請するという選択もあります。
ただし、マイナンバーカードは市で発行しているわけではないので、新たなマイナンバーカードの発行の場合は、申請してから1ヶ月程度のお時間がかかります。あらかじめご承知おきください。
また、電子証明書が失効すると、マイナンバーカードを用いる電子手続き(e-tax、証明書コンビニ交付、保険証利用等)が出来なくなりますが、カード自体の有効期限(カード表面に記載)が残っていれば、運転免許証等と同様に、本人確認書類として引き続き使用できます。
なお、マイナンバーカードや、有効な電子証明書がなくても医療機関を受診することは可能です。
詳しくは厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
通知を紛失した、もしくは届かなかったので、もう一度送ってほしい
この通知は市からお送りしているものではないので、再送することはできません。
なお、通知がなくても手続きは可能です。
通知の内容や送付時期について意見を伝えたい
この通知は市からお送りしているものではないので、誠に恐れ入りますが、マイナンバー総合フリーダイヤル0120-95-0178にお問い合わせください。
マイナンバーカードの更新手続き
申請の方法やご用意するものについては、マイナンバーカードの申請方法のページをご覧ください。
申請後、新しいマイナンバーカードがお渡しできるようになるまで1ヶ月程度のお時間がかかりますので、お早めのご申請をお願いします。
なお、申請状況照会サービス<外部リンク>で「発送済」と表示されていても、市役所に新しいカードが発送されたことを表しているだけですので、その時点でお越しいただいていてもカードをお渡しできない場合があります。
市にカードが納品された後、初期設定などお渡しの準備を順次行っておりますので、市から通知等が届くのをお待ちいただきますようお願いします。
原則、新しいマイナンバーカードがご用意できましたら市役所にお越しいただき、これまでのマイナンバーカードと引き換えに新しいカードをお渡しします。
お受け取りの際の必要書類などについてはマイナンバーカードの交付申請をされた方へのページをご覧ください。
新しいカードを郵送受取希望の場合の注意事項
新しいカードを郵送で受取ることができる方法もございますが、その場合は申請時点でこれまでのマイナンバーカードを回収してしまうため、新しいカードが届く1ヶ月程度の間、マイナンバーカードがお手元にない状態になってしまいますのでご注意ください。
マイナンバーカードを返納できない場合
再交付手数料がかかりますが、特段申請の仕方は変わりません。また、マイナンバーカードを紛失している場合については、申請の際に窓口にお越しいただくことで、特急発行制度を利用し、通常より早く新しいカードを受取ることもできます。
申請前に更新の通知書類を紛失した場合
マイナンバーカード総合サイト<外部リンク>から申請書と専用封筒を印刷して申請することができます。(郵送による申請のみに使用できます)
なお、市内の一部の郵便局では、申請書不要でマイナンバーカードの申請ができますのでご利用ください。
もしくは、ご本人または同世帯の方が本人確認書類(運転免許証等)をお持ちの上、市民課窓口(本庁舎1階)へお越しいただき、新しい申請書を請求してください。
電子証明書の更新手続き
マイナンバーカードのICチップに格納されている電子証明書は、発行から5回目の誕生日が有効期限となるため、マイナンバーカードの有効期限を迎える前に、電子証明書の更新手続きが必要となります。(カード発行時に未成年だった方や、在留期限のある外国籍の方等は、カードの有効期限=電子証明書の有効期限になるので、本手続きは発生しません)
予約は不要です。
なお、マイナンバーカードの表面の「電子証明書の有効期限」欄については、一度記入すると更新後に書き換えが困難であるため、市では記入をしておりません。記入は任意ですので、ご自身の判断で行ってください。
場所
本庁舎1階市民課
※各市民センターおよび郵便局では取り扱っておりません。
持ち物
本人がお手続きされる場合
本人がお越しになる場合、有効期限通知書は不要です。
- マイナンバーカード
※更新手続には各暗証番号(4ケタのものと、6ケタ以上英数混合のもの)を入力、照合していただく必要があります。お忘れの場合は上記のほかに本人確認書類(運転免許証等)をお持ちください。暗証番号再設定後に更新手続きを行います。 - マイナンバーカード・電子証明書設定暗証番号記載票(お持ちの方・提示は任意)
(職員が暗証番号を代理で入力し、混雑時にお待ちいただく時間を短く出来る場合がありますので、上記記載票(暗証番号の控え)がお手元にある方はお持ちください。)
代理人がお手続きされる場合
マイナンバーカードと電子証明書に設定している暗証番号が判明している場合は、代理人による手続きも可能です。
- ご本人のマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
- 署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書 照会書兼回答書
※照会書兼回答書は有効期限通知書の封筒に同封されています。必要事項をすべて本人が記入し、封筒に入れ封をする等、暗証番号がわからないようにして代理人に預けてください。(未記入項目があると手続きできません)
※成年被後見人の方の手続きを後見人等の方がされる場合は、照会書兼回答書の代わりに登記事項証明書の写し等をご用意ください。
暗証番号が不明な場合、新しく設定する暗証番号は本人以外の方が決めることはできません。(成年被後見人を除く)
これまでの暗証番号を確認することもできませんので、ご了承ください。
電子証明書の有効期限
下記のうち、各電子証明書ともに早いほうの日が有効期限となります。
署名用電子証明書
有効期限満了前でも、氏名・住所・生年月日・性別に変更があると失効します。
- 発行日から5回目の誕生日
- マイナンバーカードの有効期限
- 利用者証明用電子証明書を発行されている場合は、利用者証明用電子証明書の有効期限まで
利用者証明用電子証明書
- 発行日から5回目の誕生日
- マイナンバーカードの有効期限
暗証番号
電子証明書の更新には3種類の暗証番号を入力、照合する必要があります。
署名用電子証明書の暗証番号は英数字混合で6ケタ~16ケタ、利用者証明用電子証明書と住民基本台帳用の暗証番号は数字4ケタのものとなります。
お忘れの場合やロックがかかっている場合は暗証番号の初期化・再設定が必要となります。
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