ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民部 > 市民課 > 電子証明書の更新手続きをお忘れなく

本文

記事ID:0016932 更新日:2022年4月6日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

電子証明書の更新手続きをお忘れなく

電子証明書の更新をお願いします

マイナンバーカードに格納されている電子証明書はカード作成から5回目の誕生日で失効します。

電子証明書が失効する3か月前から更新手続ができます。

有効期限通知書が届いていて、まだ電子証明書更新手続を行っていない方は内容をご確認の上お越しください。

更新手続

場所 

青梅市役所本庁舎 市民課(1階)
※各出張所・市民センターでは取り扱っておりません。

持ち物

本人による手続の場合

  • 有効期限通知書
  • マイナンバーカード
    ※更新手続には各暗証番号を入力していただく必要があります。お忘れの場合は上記のほかに本人確認書類(運転免許証等)をお持ちください。

任意代理人による手続の場合

  • 有効期限通知書
  • ご本人のマイナンバーカード
  • 代理の方の本人確認書類(運転免許証等)
  • 署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書 照会書兼回答書(ご本人がすべて記入し、同封の封筒に入れ封をした状態のもの)
    ※回答書の記載事項等に不備がある場合手続が行えない場合があるのでご注意ください。

電子証明書の有効期限

下記のうち、各電子証明書ともに早いほうの日が有効期限となります。

署名用電子証明書

  • 発行日から5回目の誕生日
  • マイナンバーカードの有効期限
  • 利用者証明用電子証明書を発行されている場合は、利用者証明用電子証明書の有効期限まで
    ※有効期限満了前でも、氏名・住所・生年月日・性別に変更があると失効します。

利用者証明用電子証明書

  • 発行日から5回目の誕生日
  • マイナンバーカードの有効期限

暗証番号

電子証明書更新にはそれぞれの暗証番号を入力する必要があります。

署名用電子証明書は英数字混合で6ケタ~16ケタ、利用者証明用電子証明書は数字4ケタのものとなります。

お忘れの場合やロックがかかっている場合は暗証番号の初期化・再設定が必要となります。

暗証番号の初期化・再設定を行うにはマイナンバーカードと本人確認書類(運転免許証等)をお持ちになり、本人が手続を行う必要があります。

みなさんの声をお聞かせください

設問1

このページの情報は役に立ちましたか?

設問2

このページは見つけやすかったですか?