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記事ID:0067607 更新日:2024年12月2日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

マイナンバーカードが郵便受取りできる【申請時来庁方式】

申請時来庁方式とは

ご本人が市民課窓口で申請手続きを行うことで、マイナンバーカード受取りのために再度お越しいただくことなく、カードを本人限定郵便(特例型)または簡易書留郵便で受取ることができます。

ただし、ご利用できる方には条件(必要書類、注意事項)があります。条件に当てはまらない方は、通常の申請方法およびカードの受取りのために市役所にお越しいただく必要がありますのでご注意ください。

また、申請時来庁方式でお手続きされた場合、カードが届くまでに1ヶ月程度かかりますが、特定の対象(1歳未満、国外転入、紛失による再交付等の方)に該当する方は特急発行制度により、早ければ1週間程度でカードを簡易書留等でお受取りできます。(いずれの場合も混雑状況によりお届けまでの期間は変動します。)

必要書類

  • 本人確認書類(下記参照)
    ​※15歳未満の方および成年被後見人の方の場合は、本人および法定代理人それぞれの本人確認書類が必要です。​
  • 通知カードまたは個人番号通知書(お持ちの方のみ)
  • 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ)

本人確認書類

※書類が不足する場合は、後日カードの受取りに市役所へお越しいただく必要があります。​
※有効期限があるものは、有効期間内のものに限ります。
​※本人確認書類は、必ず原本をお持ちください。

​​通知カードまたは個人番号通知書をお持ちの方

下記A欄に掲げるもののうち1点、またはB欄に掲げるもののうち2点をお持ちください。

通知カードまたは個人番号通知書のいずれもお持ちでない方

下記A欄に掲げるもののうち2点、またはA欄に掲げるもののうち1点およびB欄に掲げるもののうち1点(計2点)をお持ちください。

 
A

マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、住民基本台帳カード、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可証、仮滞在許可証
《いずれも顔写真入りのものに限ります。顔写真のないものは以下の書類Bとして取り扱います。》

B

「氏名および生年月日」または「氏名および住所」が記載された
健康保険証、資格確認書、生活保護受給証明書、介護保険証、年金手帳、年金証書、学生証、社員証、各種医療証、診察券など

申請用の顔写真

窓口で申請用の写真を撮影しますので、あらかじめ顔写真をご用意いただく必要はありませんが、使用したい写真がある場合のみ顔写真をお持ちください(縦4.5センチメートル×横3.5センチメートル、最近6か月以内に撮影、正面・無背景のもの)。
ただし、顔写真の適不適の決定は地方公共団体情報システム機構が行うため、窓口で適切な写真であると判断した場合でも不備となる場合があります。

暗証番号の設定

 マイナンバーカードに設定する暗証番号を窓口でご記載していただきます。
 後日、市職員がマイナンバーカードに暗証番号を設定して郵送しますので、あらかじめご了承ください。

受付時間

月曜日から金曜日(祝休日を除く) 午前8時30分から午後5時まで
※木曜日のみ午後8時まで受付時間を延長しております。

受付場所

市民課(市役所1階)
​※各出張所および市民センターでの受付はできません。

注意事項

  • 必ずご本人がお越しください。本人が15歳未満の場合は、同一世帯かつ親子関係にある法定代理人の同行が必要です。本人が成年被後見人の場合は、登記事項証明書をお持ちの上、法定代理人が同行してください。
  • 郵送物の転送設定をしている場合や、今後1ヶ月以内に引越しの予定がある場合等は申請を受け付けられません。ご不明な点は事前にお問い合せください。

マイナンバーカードの特急発行制度

申請時来庁方式でマイナンバーカードを申請される方の中でも、以下の対象に該当する方については、申請から早くて1週間程度でカードを受取ることができます。
ただし、カードの紛失等により本制度を利用する場合、申請時に再交付手数料2000円(うち電子証明書再発行手数料200円)をいただきますので、あらかじめご了承ください。

対象と申請可能な期間

 
対象 申請可能な期間
1歳未満の方 1歳未満(出生届と同時に申請ができます。詳しくは1歳未満の方のマイナンバーカードを申請する場合はのページをご覧ください。)
国外から転入した方 転入届をした日から30日以内
カードを紛失した方 紛失届をした日から30日以内
届出によって住民票に記載された中長期在留者等 届出をした日から30日以内
個人番号または住民票コードの変更によりカードが失効した方 変更請求をした日または職権により個人番号が変更されたことにかかる通知が到達した日のいずれかから30日以内
焼失、損傷等によりカードの機能が損なわれた方 カードが利用できなくなった日から30日以内
カードの追記欄の余白がない方 余白がないことを理由に手続きができなかった日から30日以内
無戸籍等の理由で、新たに住民票に記載された方 本人確認書類を入手した日から30日以内
刑事施設に収容されていた方 本人確認書類を入手した日から30日以内

※1歳未満の方を除き、令和6年12月2日以降に上記事由に該当した方のみ特急発行制度の対象となります。

カードの受取り方法

特急発行制度により申請されたマイナンバーカードについては、原則住民登録地に、転送不要の簡易書留郵便で地方公共団体情報システム機構から直接送付されますが、以下の場合は後日市民課窓口でのお渡しになることがあります。

  • 郵送物が受け取れず返戻された場合(郵便物の転送設定をされている場合も含む)
  • 本人確認書類等の必要書類が不足する場合
  • 顔認証マイナンバーカードを希望する場合
  • 電子証明書の代替文字を希望の文字にされたい場合
  • 申請者が市役所での受取りを希望する場合

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