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記事ID:0080942 更新日:2024年12月2日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

1歳未満の方のマイナンバーカードを申請する場合は

令和6年12月2日から1歳未満のお子様には、顔写真が省略されたマイナンバーカードが発行されるようになりました。出生届の届出と併せてマイナンバーカードの申請書をご提出いただくことで、お早めにカードを受け取ることができます。

顔写真なしのマイナンバーカード

出生届と同時に申請するには

出生届とあわせて、個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書 [PDFファイル/817KB]の必要事項を記入し、市区町村の戸籍取扱窓口にご提出ください。

なお、出生届と同時でなければ、こちらの申請書は使用できません。すでに出生届を提出済みの1歳未満の方は、個人番号通知書に同封された「個人番号カード交付申請書」を使用してご申請いただくか、もしくは、お急ぎの場合は特急発行制度を利用してカードをお受取りいただくことができる場合があります。

申請書記入および提出の際の注意事項

  • 1、2、3、6の項目は必須事項です。父母等の法定代理人の方が必ず事前に記載ください。(3種類の暗証番号は共通のものでもお受けできます。)
  • マイナ保険証として利用する場合は、利用者証明用電子証明書の発行が必須です。
  • 申請後、早ければ1週間程度で、住民登録地に転送不要の簡易書留等で郵送されます。やむを得ない理由により、一時的に別の居住地への送付を希望される方に限り、4、5の項目をご記入ください。なお、住民登録地以外の市区町村窓口に出生届と個人番号カード交付申請書を提出した場合、カードが発送されるまでに1週間以上の日数がかかることがあるのでご注意ください。
  • 出生届と個人番号カード交付申請書(暗証番号記入欄)が一体化された様式の出生届を使用する場合は、別に個人番号カード交付申請書をご用意する必要はありません。
  • マイナンバーカードの入った郵送物を受け取ることができなかった場合、住民登録地の市区町村に返戻されることがあります。再送はしておりませんので、返戻後の受け取りについては住民登録地の市区町村にお問い合わせください。

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