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国民健康保険税の軽減・減免制度

ページID:0122454 更新日:2026年7月1日更新 印刷ページ表示

軽減措置

低所得世帯軽減

前年中の所得が低かった世帯を対象に、保険税の一部(被保険者均等割額)を減額する制度です。
世帯主(国保加入者でない世帯主も含む)および国保の加入者全員(特定同一世帯所属者を含む)(注1)が所得の申告を済ませている世帯に限られます。
軽減を受けるために申請などの手続きの必要はありませんが、所得がない方(被扶養者として申告されている方を除く)も申告がされていませんと判定ができず、軽減制度が適用されません。

軽減割合

軽減の基準となる所得額
(世帯主と、その世帯に属する国民健康保険の被保険者および特定同一世帯所属者(注1)の前年中の所得の合計)が下記のとき)

7割

430,000円+((給与・年金所得者数(注2)−1))×10万円以下

5割

430,000円+((給与・年金所得者数(注2)−1)×10万円)+(310,000円×国保の被保険者および特定同一世帯所属者(注1)の人数)以下

2割

430,000円+((給与・年金所得者数(注2)−1)×10万円)+(570,000円×国保の被保険者および特定同一世帯所属者(注1)の人数)以下

(注1)特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度の被保険者となったことで国保の資格を喪失した人で、引き続き同一世帯に属する人のことをいいます。

(注2)一定の給与所得者(給与収入が55万円を超える方。ただし、専従者給与は除く。)と公的年金所得者(公的年金収入が、65歳未満で60万円を超える方、65歳以上で125万円を超える方)をいいます。合計人数が2人以上いる場合に適用します。

未就学児軽減

 子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、未就学児(4/1現在で6歳未満)にかかる均等割額について、5割軽減されます。すでに低所得世帯軽減が適用されている場合、軽減後の均等割額をさらに5割軽減します。

後期高齢者医療制度創設に伴う保険税の激変緩和措置

  1. 国保に加入している世帯で、加入者が後期高齢者医療制度に移行した後も、引き続き国保加入者がいる場合、保険税の軽減を受けていた世帯は、世帯構成や所得が変わらなければ、後期高齢者医療制度に移行した日以降も軽減を受けられます。なお、申請の必要はありません。
  2. 75歳になった方が他の被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者の方(65歳以上75歳未満)が新たに国保に加入する場合、所得割は資格喪失日の属する月の前月まで免除、均等割は資格取得日の属する月から2年を経過する月まで2分の1の減免を受けられます。申請が必要となりますので、詳しくは保険年金課資格賦課係までお問い合わせください。なお、国民健康保険組合からの移行の場合は該当しません。

非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減措置

倒産・解雇などにより離職された方(特定受給資格者)や雇い止めなどにより離職された方(特定理由離職者)は保険税の一部が軽減されます(所得の状況により軽減とならない場合もあります。)。

対象者

次の要件をすべて満たし失業等給付を受ける方

  1. 離職時点(離職年月日)で65歳未満の方
  2. 「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」に記載される離職理由が次のいずれかの方
  • 特定受給資格者(倒産・解雇等の事業主都合により離職した方)
    (離職理由コード:11・12・21・22・31・32)
  • 特定理由離職者(雇用期間満了などにより離職した方)
    (離職理由コード:23・33・34)

軽減内容

軽減は対象者の前年の給与所得を実際の100分の30とみなします。

・軽減期間

離職日の翌日から翌年度末までの期間

手続き方法

  • 窓口での手続きの場合

下記の書類をお持ちの上、手続きをお願いします。

  1. 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
  2. 来庁される方の本人確認書類
  3. 世帯主のマイナンバーがわかる書類

 ※ 申告書は保険年金課の窓口に用意してあります。

下記の書類を次の宛先までご郵送ください。

  1. 特例対象被保険者等申告書 [PDFファイル/35KB](ダウンロードしてください。)

   【記入例】特例対象被保険者等申告書 [PDFファイル/53KB]

  1. 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の写し(両面写しを取ってください。)
  2. 世帯主の本人確認書類の写し

  【宛先】〒198-8701 青梅市東青梅1-11-1 青梅市市民部保険年金課資格賦課係

  • インターネットでの手続きの場合

  こちら(青梅市LoGoフォーム)<外部リンク>から申請が可能です。

※注意事項

  • 添付書類に不足や不備があった場合、書類をお返しすることがあります。
  • 書類にマイナンバーの記載がなかった場合、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第14条第2項に基づきマイナンバーを確認させていただくことがございますのでご了承ください。
  • 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知以外の書類では受付できません。また、郵送の場合には、必ず両面写しを取ってください。
  • 雇用保険受給資格者証については、ハローワークへお問い合わせください。

出産される被保険者に対する国民健康保険税の産前産後免除措置

出産される被保険者の保険税の所得割額と均等割額が、産前産後期間の4か月間(多胎妊娠の場合は6か月間)免除されます。

この制度の詳細についてはこちらのページをご覧ください。

手続き方法

  • 窓口での手続きの場合

下記の書類をお持ちの上、手続きをお願いします。

  1. 母子手帳
  2. 来庁される方の本人確認書類
  3. 世帯主のマイナンバーがわかる書類
  • 郵送での手続きの場合

下記の書類を次の宛先までご郵送ください。​

  1. 産前産後期間にかかる国民健康保険税軽減届出書 [PDFファイル/41KB](ダウンロードしてください。)               【記入例】産前産後期間にかかる国民健康保険税軽減届出書 [PDFファイル/3.68MB]
  2. 母子手帳の写し                                                      母子手帳コピー箇所 [PDFファイル/339KB]
  3. 世帯主の本人確認書類の写し

 【宛先】〒198-8701 青梅市東青梅1-11-1 青梅市市民部保険年金課資格賦課係

  • インターネットでの手続きの場合

  こちら(青梅市LoGoフォーム)<外部リンク>から申請が可能です。

※注意事項

  • 添付書類に不足や不備があった場合、書類をお返しすることがあります。
  • 書類にマイナンバーの記載がなかった場合、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第14条第2項に基づきマイナンバーを確認させていただくことがございますのでご了承ください。
  • 出産予定日の6ヶ月前から申請が可能です。
  • 課税限度額に達している世帯については、申請を頂いても保険税額が変わらない場合があります。

  •  

減免措置

災害(震災、風水害、火災等)やその他特別の事情があった場合で、あらゆる資産の活用を図ったにもかかわらず、保険税の支払いが著しく困難と認められる場合は、申請により保険税の減免が受けられる場合があります。申請には所得の確認や証明が必要となりますので、保険年金課資格賦課係へ事前にご相談ください。申請は納期限の日までとなります(納期限を過ぎた保険税は減免の対象になりません。)。

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