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国民健康保険税の納税通知書と納付方法について

ページID:0122455 更新日:2026年7月1日更新 印刷ページ表示

国民健康保険税納税通知書・決定(更正)通知書

国保に加入している世帯(今年4月から6月末日までに加入していた世帯を含む)の世帯主(納税義務者)に納税通知書を7月初旬に送付します。

所得税の確定申告を3月17日以降に提出された場合は、当初に発送する納税通知書へ申告内容が正しく反映されない場合があります。申告内容の確認ができ次第、税額変更を通知させていただきますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

また、所得が判明したり修正等があった場合や、当該年度途中での加入・喪失などにより税額が変更となった場合は、税額を変更した決定(更正)通知書や納税通知書を送付します。金額が変更になった納期の納付書を同封しますので、前の納付書と差し替えて新しい納付書で納付してください。

また、他市区町村から転入された方については、転入時に所得が判明しないために均等割額のみで課税される場合があります。その場合も所得が判明した際に税額を変更させていだたき、税額を変更した納税通知書等を送付します。

納税通知書の見方

  納税通知書の見方

保険税の納付方法

普通徴収(納付書や口座振替による納付)

  1. 納付書で納付する方
    納付書裏面に記載されている金融機関等で納めてください。
  2. 口座振替で納付する方
    すでにお申し込みいただいた口座から納期限の日に振り替えます。
  3. 口座振替を希望する方
    振替を希望する口座の預貯金通帳、通帳登録印、納税通知書をお持ちの上、取扱金融機関等(ゆうちょ銀行も可能です。)または市役所収納課(1階14番窓口)で、口座振替依頼書に記入し、お申し込みください(口座振替依頼書は、市内の取扱金融機関等および市役所収納課に備えてあります。)。また、収納課でキャッシュカードによる口座振替のお申し込みも可能(窓口に来た方ご本人の普通預金口座に限ります。)で、この場合は毎月10日(土日祝日の場合は翌開庁日)までのお申し込みで、月末の納期限から口座振替が可能です。
  • その他クレジットカード支払いや、電子決済アプリでの支払いも可能です。

   詳しくは収納課ホームページをご確認ください。

特別徴収(年金からの天引きによる納付)

世帯内の国保加入者が全員65歳以上75歳未満の場合、原則として世帯主の年金からの特別徴収(年金からの天引き)となります。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は特別徴収にはなりません。

  1. 世帯主が国保加入者ではない場合
  2. 世帯内に65歳未満の国保加入者がいる場合
  3. 特別徴収対象年金(年金受給額の総額とは限りません。)が年額18万円未満の場合
  4. 介護保険料と保険税の合算額が、対象となる年金受給額の2分の1を超える場合

世帯主が課税年度中に75歳になる場合も、保険税は特別徴収にはなりません。

  • 特別徴収と普通徴収の切り替え

同じ世帯で国保の加入状況に異動があった場合など、特別徴収の条件に該当しなくなったときは、特別徴収を中止し、普通徴収(納付書または口座振替による納付)に切り替わります。また、一度特別徴収が中止になった後、再び特別徴収の条件に該当するようになった場合には、特別徴収を再開させていただくこともあります。

納税通知書の納期別税額の普通徴収の欄に税額が記載されている場合は、該当する納期について普通徴収となります。納付書をお持ちになり直接金融機関等で納めていただくか、口座からの振替(口座振替のお申し込みをされている方に限ります。)となります。

  • 納付方法の変更

特別徴収の方は、保険年金課(1階7番窓口)で申請することにより、普通徴収(口座振替による納付のみ)に変更できます。詳しくは保険年金課資格賦課係までお問い合わせください。

 

国民健康保険税を滞納すると

納期限を過ぎても納付がない場合には、督促を行います。また、納期限から一定の期間が経過すると、延滞金が加算されます。また、特別の事情がないにもかかわらず長期にわたり保険税を滞納していると、特別療養費の支給(医療費がいったん全額自己負担)となる場合があります。また、財産の差し押さえなど滞納処分を受けることもあります。保険税の納付が困難になった場合には、必ず収納課(1階14番窓口)までご相談ください。

滞納に関するご案内はこちら

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