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国民健康保険のよくある質問(FAQ)
目次
加入
Q 離職票が届くのが数週間後です。それまで届出はできないのでしょうか。
Q 諸事情により、必要な書類を揃えることができないのですが、どうすればいいですか。
Q 医療機関の受診予定があるのですが、国保の加入に必要な書類が間に合わないです。どうすればいいですか。
脱退
Q 会社の健康保険(社会保険)に加入したら、国民健康保険はどうすればいいですか。
Q 社会保険加入期間中に国民健康保険の保険証を使用し、医療機関を受診してしまいました。どうすればいいですか。
保険証
保険税
Q 世帯主は国保に加入していないが、世帯主あての納税通知書が届いた。
Q 会社の健康保険(社会保険)に加入しているが、国民健康保険税納税通知書が届いた。
Q 現在無職で収入がないのに税額が高くて払えないがどうしたらいいか。
Q 今年度75歳になるが、誕生月以降も国民健康保険税の支払いがあるのはどうしてか。
Q 昨年まで年金から引き落としになっていたが、今年は引かれないのはどうしてか。
Q 納付書が入っていなかったのですが、どのように払えばいいですか。
Q 年金からの引き落とし以外の方法で支払うことはできますか。
Q 年度の途中で会社の健康保険(社会保険)に切り替わった場合、保険税は何月分まで支払えばいいですか。また、国保の脱退の手続きをした後も支払いが残るのはどうしてですか。
減免
Q 倒産・解雇・雇い止めなどで離職したが、保険税の軽減はあるか。
傷病手当金
Q 新型コロナウイルスに感染して仕事を休んだので、傷病手当金の申請がしたいです。どうすればいいですか。
高額療養費・限度額適用認定証
Q 医療費が高額になりそうなので、限度額適用認定証の申請がしたいです。
Q 高額な医療費を支払いました。高額療養費の支給申請をしたいのですが、どうすればいいですか。
Q 高額療養費支給申請書が届いたのですが、どうすればいいですか。
Q 医療機関の領収書をなくしてしまったのですが、高額療養費の申請は可能ですか。
Q 高額療養費を毎月申請するのが大変なのですが、まとめて申請してもいいのでしょうか。
療養費(一般診療・海外診療・補装具)
Q 保険証を使用せずに医療機関等を受診し、医療費を全額支払いました。どうすればいいですか。
Q 国外で医療機関等を受診し、医療費を全額支払いました。どうすればいいですか。
Q コルセット等の補装具を購入し、費用を全額支払いました。どうすればいいですか。
葬祭費
Q 国民健康保険の加入者が死亡したとき何か給付が受けられるのでしょうか。
国保受給者証
第三者行為
Q 第三者による被害(けが、交通事故等)に遭いました。どうすればいいですか。
医療費のお知らせ
その他のお問い合わせ
Q マイナンバーカードの保険証利用登録をすでにしていたのですが、保険証が会社の保険に変わりました。
質問と回答
Q&A
Q 国民健康保険に加入するにはどうすればいいですか。
A.会社を退職した日もしくは健康保険の資格を喪失した日がわかる証明書を持って、保険年金課(市役所1階7番窓口)にお越しください。代表的な書類は以下のものになります。
・会社を退職された方
(例)退職証明書、離職票、資格喪失証明書のどれか
・扶養が外れた方(退職された方の扶養だった方を含む)
(例)資格喪失証明書
上記以外に窓口に来る方の本人確認書類と、加入者と世帯主のマイナンバーがわかるものが必要です。
Q 離職票が届くのが数週間後です。それまで届出はできないのでしょうか。
A.退職証明書、または健康保険資格喪失証明書でも手続きが可能です。定まった様式はないので、勤務先の健康保険の担当に発行が可能か問い合わせてみてください。
Q 諸事情により、必要な書類を揃えることができないのですが、どうすればいいですか。
A.全国健康保険協会に加入していた方であれば、お近くの年金事務所で書類を取ることができます<外部リンク>。そうでない方は、事情によっては対応が可能な場合もありますので、窓口でご相談ください。
Q 医療機関の受診予定があるのですが、国保の加入に必要な書類が間に合わないです。どうすればいいですか。
A.受診予定の医療機関に国保の手続き中であることを相談してください。国保の加入日は社会保険の喪失日に遡りますので、一旦全額をお支払いいただいた場合でも、後から保険負担分の給付を受けることができます。書類が揃いましたら、国保の加入の手続きを行ってください。
Q 加入手続きはいつからできますか。
A.書類が揃っていれば、加入日(社会保険の喪失日)の2週間前から可能です。ただし、保険証が使えるようになるのは加入日からですのでご注意ください。
Q 会社の健康保険(社会保険)に加入したら、国民健康保険はどうすればいいですか。
A.自動では切り替わりませんので、必ず国保の脱退の届出を行ってください。手続きは保険年金課(市役所1階7番窓口)にお越しいただくか、郵送・インターネットですることができます。
手続きに必要なものはこちらのページから確認してください。
関連する質問:Q 年度の途中で社会保険に切り替わった場合、保険税は何月分まで支払えばいいですか。
Q 社会保険加入期間中に国民健康保険の保険証を使用し、医療機関を受診してしまいました。どうすればいいですか。
A.国民健康保険脱退後に、国民健康保険の保険証を使用して医療機関を受診することはできません。すでに医療機関を受診してしまっている場合は、後日医療費の保険者負担分を返還請求させていただきます。
Q 保険証を失くしてしまった・汚してしまったのですが。
A.再発行ができますので、本人確認書類を持って保険年金課(市役所1階7番窓口)にお越しいただくか、インターネット(東京共同電子申請・届出サービス)<外部リンク>から申請ができます。
関連する質問:Q 本人確認に使える書類は何ですか。
Q 国民健康保険に加入したら、いつ保険証がもらえますか。
A.手続きをした日に本人確認ができていれば、当日にお渡しができます。できていなければご自宅への郵送となります。
関連する質問:Q 本人確認に使える書類は何ですか。
Q 世帯主は国保に加入していないが、世帯主あての納税通知書が届いた。
A.納税通知書は、世帯主(納税義務者)が国保に加入していなくても、世帯内に国保加入者がいる場合は世帯主あてにお送りします。国保に加入されている方の氏名は、納税通知書5枚目の「個人別課税明細」を御覧ください。
Q 会社の健康保険(社会保険)に加入しているが、国民健康保険税納税通知書が届いた。
A.国保は国民年金と違い、自動的に切り替わりません。以前から社会保険へ加入しているにもかかわらず課税されている方は、国保の脱退の手続きがお済みでない可能性があります。
関連する質問:Q 会社の保険に加入したので、国民健康保険を脱退したいです。どうすればいいですか。
Q 昨年に比べて、高くなったのはどうしてか。
A.所得割税率・均等割額の改定等があった年度は、それに伴い税額が高くなります。
また、加入人数や所得が増えると保険税も増加します。一昨年と昨年(1月~12月)の所得を比べて増えている場合は、それに応じて税額も増加します。所得が増えていなくても、所得の申告がないと均等割の軽減措置の対象にならないため、増額になることがあります。被扶養者として申告をされている方以外で申告をしていない方は、所得の有無にかかわらず、申告をお願いします。
Q 現在無職で収入がないのに税額が高くて払えないがどうしたらいいか。
A.保険税は昨年の所得にもとづき税額を算出しています。現在収入がなくても前年に所得があった場合、その所得に応じての税額になります。お支払いは大変かと思いますが、御理解をお願いします。納付については収納課(市役所1階14番窓口)に御相談ください。
Q 今年度75歳になるが、誕生月以降も国民健康保険税の支払いがあるのはどうしてか。
A.同じ世帯内に国民健康保険に加入している方がいる場合、8期までお支払いがあります。これは、75歳になられる方は誕生月の前月分まで、同じ世帯の方は12か月分の保険税額を計算し合算した金額を8期に分けているからです。国民健康保険税と後期高齢者保険料の二重徴収にはなっていないので御安心ください。
Q 昨年まで年金から引き落としになっていたが、今年は引かれないのはどうしてか。
A.特別徴収となっている世帯主の方が75歳になる年度は、後期高齢者医療制度に移行する準備で年金からの引き落としができなくなります。
また、同じ世帯で65歳未満の方が国保へ加入したり、介護保険料と保険税の合算額が引き落としの対象となる年金受給額の2分の1を超える場合も、年金からの引き落としができなくなります。
納付書や口座振替により納めてください。
Q 滞納してしまうとどうなりますか。
A.納期限を過ぎても納付がない場合は督促を行います。また、納期限から一定の期間が経過すると、延滞金が加算されます。それでも納付がない場合、通常の被保険者証の代わりに、有効期限の短い「短期被保険者証」や医療費が一旦全額自己負担になる「被保険者資格証明書」が交付される場合があります。また、財産の差押えなど滞納処分を受けることもあります。納期限内の納付をお願いします。
Q 青梅市へ転入してきたが、前より高い気がする。
A.保険税は市区町村によって課税方法、所得割額の税率、均等割額が異なるため、以前にお住まいであった市区町村よりも高くなる場合があります。
Q 納付書が入っていなかったのですが、どのように払えばいいですか。
A.口座振替での支払いの申請をしているか、支払方法が年金からの引き落としになったことが考えられます。世帯内の国保加入者が全員65歳以上75歳未満の場合、原則として世帯主の年金から引き落としとなります。その場合は納付書によりお支払いいただく必要はありません。
Q 年金からの引き落とし以外の方法で支払うことはできますか。
A.口座振替の支払い方法へのみ変更ができます。変更する場合は、口座振替の申請および納付方法変更申出書の提出が必要ですので、保険年金課(市役所1階7番窓口)までお越しください。
Q 年度の途中で会社の健康保険(社会保険)に切り替わった場合、保険税は何月分まで支払えばいいですか。また、国保の脱退の手続きをした後も支払いが残るのはどうしてですか。
保険税は、社会保険に加入した前月分まで納めていただきます。また、4月から翌年3月までの12か月分を、7月から翌年2月までの8回で分割して納めていただくため、各納期の税額がその月の保険税とはなりません。よって、国保の脱退の届出がありましたら月割りで再計算を行い、すでに納期限を過ぎてしまっている税額を差し引いて足りない分が残りのお支払額となります。詳細は更正後の納税通知書で御確認ください。更正納税通知書は届出の翌月中旬以降にお送りします。
Q 倒産・解雇・雇い止めなどで離職したが、保険税の軽減はあるか。
A.倒産・解雇・雇い止めなどによる離職をされて下記のア〜イに当てはまる方は、申請により保険税の一部が軽減される場合があります。
ア.離職日現在で65歳未満
イ.雇用保険受給資格者証(ハローワーク発行)の離職理由番号が次のいずれかに該当する方
11・12・21・22・23・31・32・33・34
離職日の翌日から翌年度末日まで、離職者本人の前年の給与所得を100分の30とみなして所得割額の算定をします。
雇用保険受給資格者証、本人確認書類、世帯主のマイナンバーがわかるものをお持ちになって申告してください。郵送での申請もできますので詳しくはこちらのページを御覧ください。
Q 新型コロナウイルスに感染して仕事を休んだので、傷病手当金の申請がしたいです。どうすればいいですか。
A.お電話で受付をさせていただきます。お仕事を休まれた時期や陽性判明の経緯などを確認させていただきます。保険年金課給付係0428-22-1111(内線2116・2119)までお問い合わせください。適用期間は令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)です。なお、申請できるのは青梅市国保に加入中の方です。他の健康保険に加入中の場合は加入中の健康保険へのお手続となります。
Q 医療費が高額になりそうなので、限度額適用認定証の交付申請がしたいです。
A.市役所で交付申請ができます。本人確認できるものを持参の上、ご本人か同世帯の方が保険年金課(市役所1階7番窓口)までお越しください。なお、所得の申告をしていなかったり、国民健康保険税のお支払いに未納があると交付できない場合があります。申請前にあらかじめご確認ください。
Q 高額な医療費を支払いました。高額療養費の支給申請をしたいのですが、どうすればいいですか。
A.高額療養費の支給がある場合、高額療養費支給申請書が郵送で届きます。申請書が届いたら領収書を添えて申請してください。なお、申請書は受診から3ヶ月程度で高額療養費の支給が見込まれる方全員に送付します。
Q 高額療養費支給申請書が届いたのですが、どうすればいいですか。
A.本人確認書類、高額療養費支給申請書、医療機関の領収書、世帯主の口座がわかるもの(振込先が記入済みであれば不要)をお持ちの上、保険年金課(市役所1階7番窓口)で申請が可能です。お振込みは申請した月の翌月末頃となります。※郵送での申請も可能です。
Q 医療機関の領収書をなくしてしまったのですが、高額療養費の申請は可能ですか。
A.領収書を紛失してしまったなど、やむを得ない事情がある場合は、申請時にその旨をお伝えいただければ、職員の方から医療機関にお支払いの確認をさせていただきます。
Q 高額療養費を毎月申請するのが大変なのですが、まとめて申請してもいいのでしょうか。
A.診療年月から2年以内にご申請ください。期限内であればまとめてご申請いただいてもかまいません。
Q 保険証を使用せずに医療機関等を受診し、医療費を全額支払いました。どうすればいいですか。
A.保険年金課(市役所1階7番窓口)で療養費の申請をすることができます。やむを得ない場合のみ、審査で認められれば自己負担分を除いた金額の払い戻しを受けることができます。申請をするには、診療報酬明細書(レセプト)、医療費の領収書、世帯主の口座が分かるものが必要です。
Q 国外で医療機関等を受診し、医療費を全額支払いました。どうすればいいですか。
A.保険年金課(市役所1階7番窓口)で療養費の申請をすることができます。申請できるのは受診した方が帰国した後です。やむを得ない場合のみ、審査で認められれば自己負担分を除いた金額の払い戻しを受けることができます。国外での治療目的で渡航していた場合支給は認められません。申請をするには、診療内容の分かる明細書(とその和訳)、医療費の領収書(とその和訳)、パスポート、調査に関わる同意書、世帯主の口座が分かるものが必要です。
Q コルセット等の補装具を購入し、費用を全額支払いました。どうすればいいですか。
A.保険年金課(市役所1階7番窓口)で療養費の申請をすることができます。医師の指示に基づいて補装具を購入した場合のみ、審査で認められれば自己負担分を除いた金額の払い戻しを受けることができます。申請をするには、補装具を必要とした医師の診断書(証明書)、補装具の領収書、世帯主の口座が分かるものが必要です。
Q 国民健康保険の加入者が死亡したとき何か給付が受けられるのでしょうか。
A.青梅市の国民健康保険に加入している方が死亡したとき、申請により葬儀を行った方(喪主)に対し葬祭費として5万円が支給されます。葬祭を行った方(喪主)の確認ができるもの(会葬礼状または喪主の氏名が記載されている領収書)、喪主の印鑑(朱肉をつかうもの)、喪主名義の預金通帳をお持ちいただき、保険年金課(市役所1階7番窓口)でご申請ください。ご申請日から約1か月後のお振込みとなります。※郵送での申請も可能です
Q 国保受給者証の申請をしたのに届きません。
A.原則として、ご申請いただいてから約3か月後の発行となります。それまでの間はお手続きの際にお渡しした控えを医療機関にご提示ください。3か月を越えても届かない場合には、保険年金課給付係0428-22-1111(内線2116・2119)までお問い合わせください。
Q 第三者による被害(けが、交通事故等)に遭いました。どうすればいいですか。
A.青梅市の国民健康保険に加入中の方が、交通事故等第三者の行為により被害を受けた場合は、届出ていただく必要があります。事故の状況などを確認させていただきますので、保険年金課給付係0428-22-1111(内線2116・2119)までご連絡ください。
Q 医療費のお知らせはいつ届きますか。
A.青梅市国民健康保険に加入中の方に毎年2回、2月と11月に送付します。なお、診療月ごとの送付時期についてはこちらのページをご確認ください。
Q 医療費のお知らせは医療費控除に使えますか。
A.医療費控除の明細書【内訳書】に添付することができます。なお、医療費のお知らせを申告で使用する場合の注意事項については、こちらのページをご確認ください。
Q マイナンバーカードの保険証利用登録をすでにしていたのですが、保険証が会社の保険に変わりました。再度の登録が必要ですか。
A.加入している保険が変わっても、再度の登録は必要ありません。詳しくは「マイナンバーカードの保険証利用について(厚生労働省)」<外部リンク>を確認してください。
Q 本人確認に使える書類は何ですか。
A.顔写真付きのもの(免許証、マイナンバーカード、旅券等)であれば1点、顔写真のないもの(保険証、診察券、クレジットカード、キャッシュカード、年金手帳等)であれば2点をお持ちいただければ、本人確認ができます。詳しくはこちらのページをご確認ください。
Q 本人以外でも届出はできますか。
A.住民票上の同世帯の方、もしくは委任状を持参した代理人であれば届出が可能です。