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記事ID:0001304 更新日:2024年4月1日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

市税等の納付Q&A

Q1税金を納付したいのですが、どこで納付ができますか?

A1 市役所会計課および各出張所(梅郷、沢井、小曾木、成木)、青梅市指定の公金収納取扱金融機関等とコンビニエンスストアの窓口で納付できます。なお、コンビニエンスストアで納付できるのはバーコード付きの納付書に限ります。

指定金融機関

  • りそな銀行

収納代理金融機関(公金収納取扱店)

  • きらぼし銀行
  • みずほ銀行
  • 青梅信用金庫
  • 西武信用金庫
  • 飯能信用金庫
  • 東京厚生信用組合
  • 埼玉りそな銀行
  • 多摩信用金庫
  • 中央労働金庫
  • 東京都信用農業協同組合連合会および西東京農業協同組合を含む都内各農業協同組合

公金取扱店ゆうちょ銀行・郵便局

東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県のゆうちょ銀行・郵便局に限ります。

コンビニエンスストア

  • セブン-イレブン
  • ローソン
  • ファミリーマート
  • ミニストップ
  • デイリーヤマザキ
  • ヤマザキデイリーストアー
  • ヤマザキスペシャルパートナーショップ
  • ニューヤマザキデイリーストア
  • ポプラ
  • 生活彩家
  • くらしハウス
  • スリーエイト
  • MMK設置店
  • セイコーマート(令和3年3月1日より開始)
  • ハナマスクラブ(令和3年3月1日より開始)
  • ※コンビニでの納付の際の詳細な注意点はこちら

上記、金融機関の本・支店または、市外のコンビニエンスストアでもお取扱い可能です。

Q2 平日は時間がなくて納付に行けないのですが、どうしたらいいですか?

A2 収納課では、毎週木曜日(祝日を除く)は午後8時まで納税窓口を開設していますので、窓口で納められます。また、バーコードのついた納付書で一枚の金額が30万円を超えない場合はコンビニエンスストアでも納めることができます。
なお、便利で安心な口座振替もご利用ください。

夜間窓口の内容はこちら

Q3 税金を口座振替で納付したいのですが、手続きはどうしたらいいですか?

A3 最寄りの公金収納取扱店等、郵便局、市役所収納課、出張所の窓口で手続きすることができます。納税通知書と通帳・金融機関への届出印をお持ちになり、希望する税目を申し込んでください。
また、振替したい税目を追加する場合や、振替したい口座を変更する場合、再度手続きが必要になります。また、口座振替をやめる場合も同様に手続きが必要です。

口座振替の様式ダウンロードはこちら

Q4 口座振替の引き落とし口座を変更するにはどうしたらいいですか?

A4 口座振替制度は各公金収納取扱店等(郵便局を含む)と納税者の方の契約を基本としていますので、納税通知書と通帳・金融機関への届出印をお持ちになり、取りやめになる公金収納取扱店等(郵便局を含む)と、新たに開始する公金収納取扱店等(郵便局を含む)の両方でのお手続きが必要になります。なお、同一支店内での口座変更の場合は、その支店内でのみ手続き可能です。
また、収納課窓口であれば、納税通知書および各公金収納取扱店等(郵便局を含む)への届出印をお持ちいただければ同時に廃止と新規の手続きが可能ですので、ご利用ください。

口座振替の詳しいお手続きの説明はこちら

Q5 納付書をなくしたのですが、どうしたらいいですか?

A5 再発行できます。ご本人が収納課窓口にお越しください。また電話での問い合わせも可能です。なお、課税の案内が届かないという場合は、それぞれ納税通知書を送付している課税部門にお問い合わせください。市・都民税、軽自動車税、固定資産税・都市計画税は課税課。国民健康保険税は保険年金課になります。

Q6 税金は、すべて市役所で払えるのですか?

A6 青梅市の税金のみ市役所で納付できます。

なお、市の窓口での都税受付は、平成28年度末をもって終了しました。

都税は最寄りの郵便局、金融機関、コンビニエンスストア等をご利用ください。

Q7 税金を払い忘れ、納付期限を過ぎてしまいました。納付期限を過ぎた納付書は使えますか?

A7 金融機関等で納付される場合は、そのままご使用いただけます。コンビニエンスストア(バーコード付きのものに限る)で納付される場合は、納付書発行年度内に限りご使用できます。

Q8 現在仕事をしていないのに、なぜ市・都民税を支払わなければいけないのですか?

A8 市・都民税は前年1年間(1月から12月)の所得に対して課税されます。

現在仕事をしていなくても、前年に給与等の所得がある場合は翌年の6月に納税通知書が送られ、納付いただくことになります。

市・都民税についてのよくある質問はこちら

Q9 市・都民税は給与から天引きされているはずですが、催告書がきました。支払う必要があるのですか?

A9 会社勤めの方の市・都民税は、前年1年間の所得を基準に算出された市・都民税の年税額を、6月から翌年の5月まで年12回に分けて、給与から天引きして納税していただく場合があります。(特別徴収)
今、天引きされている税金は前年の収入に対する税金であり、前々年以前の収入に対する税金を納付いただいていない場合、納付いただく必要があります。

Q10 もう処分して、所有していないバイクに税金がかかったのですが?

A10 軽自動車税は、4月1日にバイクや軽自動車を所有している方に、その年度分の税金を全額納めていただくことになっています。
原付バイクなどを廃車した場合は、市役所課税課で手続きをしていただかないと、毎年度課税されることとなります。このようなことが生じないように必ず廃車の手続きをしてください。手続きをする際は、印鑑、標識交付証明書、ナンバープレートを課税課窓口まで持参してください。

軽自動車の登録・廃車手続きはこちら

Q11 固定資産税の催告書がきました。不動産はもう売ってしまったのですが、それでも支払わなければいけないのですか?

A11 土地、家屋の固定資産税・都市計画税は、その年の1月1日現在の課税台帳に登録されている納税義務者に課税されます。年の途中で不動産を売っても、その年度の税金は全額課税されます。

固定資産税・都市計画税について詳しくはこちら

Q12 青梅市外に転出したのに納税通知書が送られてきましたが、納付しなければなりませんか?

A12 青梅市で課税された税金は、納期限が来た時の住所地にかかわらず、すべて青梅市に納めなければなりません。
税金の課税は、すべて年度を単位として行われています。そして、年度中で転出(転居)した場合でも、最初に課税された市町村に納税することになっています。
基準日の違いは次のとおりです。

市都民税・・・・1月1日現在の住所地

固定資産税・都市計画税・・・1月1日現在の所有者

軽自動車税・・・4月1日現在の所有者

国民健康保険税については、実際の加入期間に応じた課税となりますので、年度途中での変更がある場合があります。
国民健康保険税について詳しくはこちら

Q13 青梅市外へ転出しました。転出後に納期限の来る税金は、納めなくてもよいと聞きましたが?

A13 そのようなことはありません。

たとえば、住民税(青梅市の場合は市・都民税)は、1月1日に住所を有する市町村が、前年中の所得に基づいて課税、徴収を行う仕組みになっています。
また、固定資産税・都市計画税は、1月1日現在の土地、家屋の所有者(登記名義人)にかかります。
したがって、青梅市で課税された税金は、納期限が来たときの住所地にかかわらず、全額を青梅市に納めなければなりません。

国民健康保険税については、実際の加入期間に応じた課税となりますので、年度途中での変更がある場合があります。
国民健康保険税について詳しくはこちら

Q14 市税等の督促状が届きました。どうしたらよいでしょうか?

A14 市税はそれぞれの税目・納期ごとに納期限が決められています。納期限を過ぎても納付が確認できない方へは、未納をお知らせするために納期限後20日以内に督促状をお送りしています。納付書をお持ちであれば、早急に納付してください。督促状でも納付が可能です。
未納のままにしておくと延滞金が加算される場合があります。納付書を紛失された方は収納課までご連絡ください。
ご事情により、納付が困難な場合には収納課までご連絡ください。
なお、口座振替をご利用すれば、うっかり納め忘れてしまうことを防ぐことが可能です。お申込みいただければ納期限に自動的に納付することができ、直接納付窓口に行く必要もなく大変便利です。是非御利用ください。

口座振替の手続きについて詳しくはこちら

Q15 納期限を過ぎてから市税を納付しましたが、督促状が届いたのはなぜでしょうか?

A15 納期限を過ぎても納付されない場合、地方税法により納期限後20日以内に督促状をお送りしなければならないこととなっています。したがって、督促状をお送りする対象となる方は督促状送付日時点で納めていない方ではなく、納期限までに納付されていない方全員が対象となります。
しかし、青梅市では納期限までに未納となっている場合であっても、発送までに納付が確認できた方については極力送付しないように配慮しています。
ただし、金融機関等(市役所会計課および市出張所含む)で納付された場合、入金が確認できるまでに10日程度かかる場合があります。これにより督促状送付日より前に納付された場合であっても、行き違いで督促状が届いてしまう場合がありますので、ご了承ください(領収書があれば行き違いという事がすぐにわかりますので、大切に保管してください)。
こういった行き違いを避けるためにも、納期限内納付にご理解とご協力をお願いします。(督促状、延滞金等についてはこちら
なお、納期限までにお忙しくて窓口等にお越しいただけない場合、口座振替が大変便利です。納め忘れも防ぐことができますので、是非ご利用ください。

口座振替の手続きについて詳しくはこちら

Q16 納期限を過ぎてから市税を払ったら延滞金も請求されました。どうしてですか?

A16 市税を滞納すると延滞金が加算されます。これは、税負担の公平性を保つためです。

督促状、延滞金等についてはこちら

Q17 延滞金はどのくらいの割合でつくのですか?

A17 定められた納期限までに納税しないことを「滞納」といいます。
滞納した場合には、本来納めるべき税額のほかに、一定の割合で延滞金がかかることがあります。

平成26年1月1日から平成26年12月31日までは、納期限の翌日1か月以内は2.9%、それを経過したあとは9.2%で計算されています。

平成27年1月1日から平成28年12月31日までは、納期限の翌日1か月以内は2.8%、それを経過したあとは9.1%で計算されています。

平成29年1月1日から平成29年12月31日までは、納期限の翌日1か月以内は2.7%、それを経過したあとは9.0%で計算されています。

平成30年1月1日から令和2年(2020)年12月31日までは、納期限の翌日1か月以内は2.6%、それを経過したあとは8.9%で計算されています。

令和3年1月1日から令和3年(2021)年12月31日までは、納期限の翌日1か月以内は2.5%、それを経過したあとは8.8%で計算されています。

Q18 延滞金は高すぎませんか?

A18 延滞金は令和3年1月1日から令和3(2021)年12月31日までは納期限の翌日から1か月以内は、年2.5%、それを経過したあとは、年8.8%の割合でかかります。
この延滞金は納期限内に納付していただいている方との公平性を保つためにあるもので、国で定めるもので全国共通です。
なお、被災、高額な医療費、破産や失職等、やむを得ない場合に本税納付後に延滞金を減免する制度があります。詳しくは収納課へご相談ください。

督促状、延滞金等についてはこちら

Q19 理由があって納税をすることができません。

A19 収入の変化や病気等、その他のいろいろなご事情により納税が困難になりましたら、収納課までご連絡、ご相談をお願いします。
随時、市役所1階14番窓口またはお電話での納付相談も受け付けております。

Q20 市税を滞納中です。このまま滞納を続けるとどうなりますか?

A20 市税の納期限後20日後に督促状を発布しています。それでも納付がない場合は、催告書を発送し納付を促します。滞納が解消されない場合は、預貯金、生命保険、給与、売掛金、不動産など多岐にわたり財産調査を行い財産が発見されれば差押えを行います。自動車等については、タイヤロックによる差押えを行います。差押え物件を発見するため自宅、事業所等の捜索を行う場合もあります。

収納課では、随時、市役所1階14番窓口、またはお電話にて納付の相談を受け付けております。

Q21 市税等を二重に納付してしまいました。どうすればいいですか?

A21 納め過ぎの税金がある場合は還付(返金)します。市税等還付通知書を送付しますので、同封の支払口座振替依頼書に必要事項を記載の上、返信用封筒にてご返送ください。
還付金は、原則として納税義務者本人名義の口座に振り込みます。

Q22 納税証明書の発行に必要なものは?

A22 納税証明書は、市役所または出張所・各市民センターで発行できます。市役所または出張所・各市民センターであれば平日の午前8時30分から午後5時まで、市役所であれば、平日の午後5時までのほか、毎週木曜日の夜間窓口(祝日を除く)は午後8時まで、第4日曜日は午前9時から午後4時まで窓口を開設しており発行できます。納税証明書の取得に必要なものは次のとおりです。
1窓口に来られるかたの本人確認ができる書類(運転免許証等)
2発行手数料1通300円(ただし、郵送の場合1通400円。軽自動車税(車検用)は無料)
必要な税目、年度、枚数を確認のうえ、お越しください。
※代理人の方が申請される場合は、上記1・2に加えて委任状が必要となります。ただし、軽自動車税(車検用)の場合は不要です。
※法人市民税及び納税義務者が法人の場合(軽自動車税(車検用)を除く)は法人代表者印が必要です。
※納付から市に収納されるまで10日程度かかりますので、直近にお支払いの場合は領収書をお持ちください。
※本人からの申し出により、本人以外の方の申請では発行できない場合があります。
※日曜窓口で発行可能なのは納税証明書のみとなります。課税証明書等他の税に関する証明書は発行できませんのでご注意ください。

納税証明書発行手続きの詳細についてはこちら

 

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