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記事ID:0018316 更新日:2025年3月17日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

国際交流に関する事業に対しての援助

令和7年4月1日から令和8年3月31日に実施する事業への補助金申請期限は、6月末日です​。

青梅市国際交流基金

市では、市民または市内の団体が、市民の国際意識の高揚ならびに国際交流の普及および推進を目的として実施する活動を援助しています。

青梅市国際交流基金条例 [PDFファイル/72KB]

青梅市国際交流基金条例施行規則 [PDFファイル/82KB]

予算に限りがありますので、計画をお持ちの方はお早めにご相談ください。

補助対象となる事業および対象経費

次の第1号から第5号の要件のいずれかを満たす事業が補助の対象となります。

第1号

市内の団体(以下「団体」という。)が、次に掲げる1から3のいずれかの目的のために、団体構成市民(以下「団体員」という。)を海外に派遣するとき。

  1. 団体が、団体の目的活動を通して、外国人と相互に友好し、国際交流を図るとき。
  2. 語学研修
  3. 団体が、団体員のうちの青少年の国際意識の向上および国際人としての資質の育成を図るとき。

[対象経費]

航空賃の2分の1以下とし、1人3万円、団体30万円を限度とする。

第2号

団体が、広く市民を対象として、年間を通して24回以上語学研修事業を開催するとき。

[対象経費]

講師への報酬とし、1年間10万円を限度とする。

第3号

団体が、市民の国際意識の高揚を図るため、広く市民を対象として講演会、講習会、展示会、公演等の文化交流事業を開催するとき。

[対象経費]

講師等の謝礼その他の該当する事業に直接必要な経費を対象とし、1事業につき10万円を限度とする。

第4号

市内の国際交流を推進するため、10人以上の市民で組織された団体への援助

[対象経費]

1団体5万円を限度とする。

第5号

前各号に定めるもののほか、国際交流活動の振興のために特に基金による援助を必要と認めるとき。

[対象経費]

市長が、特に必要と認めた額を援助する。

補助金の交付申請

青梅市国際交流事業援助申請書に必要な書類を添えて、事業を実施する年度の6月までに提出してください。下記以外にも、団体の実態の把握、事業内容の確認のために書類が必要となる場合があります。申請をご検討の方は、事前に秘書広報課交流担当までお問合せください。

  • 団体の概要がわかる書類
  • 事業実施計画書
  • 収支予算書
  • その他市長が必要と認めた書類

受付期間

令和7年4月1日火曜日から令和7年6月30日月曜日まで

提出方法(いずれかの方法で提出ください。)

  • メール
  • 郵送
  • 市役所4階秘書広報課窓口に直接提出

※文字が不鮮明な場合は、再度ご提出いただきます。

【メールの場合】

   タイトル:「国際交流基金、団体名」
   メールアドレス:div0110@city.ome.lg.jp

【郵送の場合】

   送付先住所:〒198-8701 東京都青梅市東青梅1-11-1
   宛先:青梅市企画部秘書広報課交流担当
※令和7年6月30日月曜日の消印有効。

【直接提出の場合】

市役所開庁日の午前8時30分から午後5時15分までに、市役所4階秘書広報課窓口までお持ちください。

様式

申請時に必要な様式

青梅市国際交流基金 援助申請書(様式1号) [PDFファイル/49KB]

援助申請の取り下げの場合に必要な様式

青梅市国際交流基金 援助申請取下書 [PDFファイル/42KB]

事業完了後に必要な様式

青梅市国際交流基金 援助実績報告書 [PDFファイル/79KB]

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