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申請期限は、6月末日です。
市では、市民または市内の団体が、市民の国際意識の高揚ならびに国際交流の普及および推進を目的として実施する活動を援助しています。
予算に限りがありますので、計画をお持ちの方はお早めにご相談ください。
次の第1号から第5号の要件のいずれかを満たす事業が補助の対象となります。
市内の団体(以下「団体」という。)が、次に掲げる1から3のいずれかの目的のために、団体構成市民(以下「団体員」という。)を海外に派遣するとき。
[対象経費]
航空賃の2分の1以下とし、1人3万円、団体30万円を限度とする。
団体が、広く市民を対象として、年間を通して24回以上語学研修事業を開催するとき。
[対象経費]
講師への報酬とし、1年間10万円を限度とする。
団体が、市民の国際意識の高揚を図るため、広く市民を対象として講演会、講習会、展示会、公演等の文化交流事業を開催するとき。
[対象経費]
講師等の謝礼その他の該当する事業に直接必要な経費を対象とし、1事業につき10万円を限度とする。
市内の国際交流を推進するため、10人以上の市民で組織された団体への援助
[対象経費]
1団体5万円を限度とする。
前各号に定めるもののほか、国際交流活動の振興のために特に基金による援助を必要と認めるとき。
[対象経費]
市長が、特に必要と認めた額を援助する。
青梅市国際交流事業援助申請書に必要な書類を添えて、事業を実施する年度の6月までに提出してください。下記以外にも、団体の実態の把握、事業内容の確認のために書類が必要となる場合があります。申請をご検討の方は、必ず事前に秘書広報課交流担当までお問合せください。
青梅市国際交流基金 援助申請書(様式1号) [PDFファイル/49KB]
青梅市国際交流基金 援助申請取下書 [PDFファイル/42KB]
青梅市国際交流基金 援助実績報告書 [PDFファイル/79KB]
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