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令和8年4月1日から令和9年3月31日に実施する事業への補助金申請期限は、6月末日です。
市では、市民または市内の団体が、市民の国際意識の高揚ならびに国際交流の普及および推進を目的として実施する活動を援助しています。
青梅市国際交流基金条例施行規則 [PDFファイル/82KB]
次の第1号から第5号の要件のいずれかを満たす事業が補助の対象となります。
市内の団体(以下「団体」という。)が、次に掲げる1から3のいずれかの目的のために、団体構成市民(以下「団体員」という。)を海外に派遣するとき。
[対象経費]
航空賃の2分の1以下とし、1人3万円、団体30万円を限度とする。
団体が、広く市民を対象として、年間を通して24回以上語学研修事業を開催するとき。
[対象経費]
講師への報酬とし、1年間10万円を限度とする。
団体が、市民の国際意識の高揚を図るため、広く市民を対象として講演会、講習会、展示会、公演等の文化交流事業を開催するとき。
[対象経費]
講師等の謝礼その他の該当する事業に直接必要な経費を対象とし、1事業につき10万円を限度とする。
市内の国際交流を推進するため、10人以上の市民で組織された団体への援助
[対象経費]
1団体5万円を限度とする。
前各号に定めるもののほか、国際交流活動の振興のために特に基金による援助を必要と認めるとき。
[対象経費]
市長が、特に必要と認めた額を援助する。
青梅市国際交流事業援助申請書に必要な書類を添えて、6月末までに提出してください。補助金は、令和9年3月31日までに実施する事業に対しての援助となります。
下記以外にも、団体の実態の把握、事業内容の確認のために書類が必要となる場合があります。申請をご検討の方は、秘書広報課都市交流係までお問合せください。
令和8年4月1日水曜日から令和8年6月30日火曜日まで
※文字が不鮮明な場合は、再度ご提出いただきます。
タイトル:「国際交流基金、団体名」
メールアドレス:div0110@city.ome.lg.jp
送付先住所:〒198-8701 東京都青梅市東青梅1-11-1
宛先:青梅市企画部秘書広報課都市交流係
※令和8年6月30日火曜日の消印有効。
市役所開庁日の午前8時30分から午後5時15分までに、市役所4階秘書広報課窓口までお持ちください。
青梅市国際交流事業援助申請書 [Wordファイル/10KB]