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新型コロナウイルス感染症の感染拡大により緊急事態宣言が発令されたことから、市内の事業者様におかれましても営業時間の短縮や臨時休業の御協力をいただいており、一部の利用者から「おもてなしクーポン券」を利用できなくなって残念といったお声が寄せられました。
協力事業者様のご協力により、該当期間に転入された方の「おもてなしクーポン券」について、有効期限延長を行うことになりましたので、お知らせいたします。
有効期間 | 転入した月 | 変更後の有効期限 |
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有効期間が3か月のもの | 令和元年12月、令和2年1月、令和2年2月、令和2年3月 | 令和2年8月31日まで |
有効期間が6か月のもの | 令和元年9月、令和元年10月、令和元年11月、令和元年12月 | |
有効期間が1年間のもの | 平成31年3月、平成31年4月、令和元年5月、令和元年6月 |
※青梅フレンドシップゴルフおよび青梅大学いも学部は、現在、調整中です。その他のサービス券については、上記の有効期限の延長対応を6月1日から開始いたします。
※上記以外の月に転入した方につきましては、通常どおりの有効期限の取り扱いとなります。
記載の期限が切れていたので廃棄してしまったなど、いかなる理由であってもクーポン券の再発行は行いません。転入時に配布されたおもてなしクーポン券の原本をお持ちの方のみご利用いただけます。
青梅市に新たに転入された方へ、市内事業者様のご協力により、ささやかですがおくりものを差し上げています。クーポン券をご利用いただき青梅の魅力にいち早く触れていただくことで、青梅をもっと好きになっていただきたい。そんな思いを込めてお届けしています。