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消費者注意情報
・新生活を始めた若者を狙った訪問販売に注意! 【令和6年4月19日掲載】
・ウェブ会議を利用した契約トラブルが増えています 【令和6年4月19日掲載】
・高級ブランド品を格安で販売している偽サイトに要注意! 【令和6年4月16日掲載】
・「無料で給湯器の点検をします」という不審な電話にご注意! 【令和6年4月5日掲載】
・能登半島地震に便乗した義援金詐欺や不審な勧誘にご注意! 【令和6年1月15日掲載】
・“いいね”と思ったその人、本当に大丈夫ですか? 〜 マッチングアプリを悪用した勧誘が増えています〜 【令和5年11月18日掲載】
・簡単に稼げるという副業には注意! 〜 20代は特にねらわれています〜 【令和5年11月18日掲載】
新生活を始めた若者を狙った訪問販売に注意!
3月から6月は、ひとり暮らしなど新生活を始めた若者を狙った訪問販売に関するトラブルが増加する傾向にあります。
訪問してきた事業者が「住民の皆さんにお願いしている」「他の住人も契約している」などと勧誘し、契約しなければいけないと消費者に思い込ませる手口が多く見られます。
また、「料金が安くなる」などのセールストークで契約を勧める電気やガスの小売事業者もいます。中には大手電力会社の関係者と偽って営業したり、目的を告げずに「検針票を見せてほしい」と言ってくる事業者もいることから、注意が必要です。
その場で契約しないでしっかり確認する!安易に個人情報を伝えない!
電気やガスの勧誘を含め、突然の訪問で勧誘を受けた場合は、その場で契約せず、まずは訪問してきた事業者名や連絡先、訪問の目的、契約先の事業者名や契約内容などをしっかりと確認しましょう。名前や年齢などを尋ねてくる事業者もいるので、安易に個人情報を伝えないようにしましょう。
電気やガスの契約について、「アパートやマンション全体で契約変更が必要」などと言われた場合は、必ず管理人や管理会社に確認しましょう。管理会社に連絡がつかなかったり、わからないことがある場合は、親、友人など周囲に相談し、アドバイスを求めるのも有効です。
また、「検針票を見せて」と言われても、すぐに応じないようにしましょう。検針票には、契約者の個人情報のほか、電力契約の切り替えに必要な顧客番号や供給地点特定番号が書かれており、これらの情報で契約変更が可能となります。
「料金が安くなる」と言われた際は、必ずプラン内容を確認し、他の事業者が提供するサービスと比較して検討しましょう。
クーリング・オフができる場合もあります
特定商取引法上の訪問販売に該当する場合は、事業者から適法な契約書面を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフできます。クーリング・オフの通知は、ハガキのほか電子メールなどでも可能です。
事業者が交付した書面に不備がある場合は、「適法な書面」とは言えないため、クーリング・オフ期間のカウントは始まっていないことになります。
少しでも不安に思ったら早めに消費者相談室に相談しましょう
▶ 青梅市消費者相談室
相談専用電話 0428-22-6000
受付時間 月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)
午前10時から正午、午後1時から4時 ※第2・4火曜日は午後6時まで
▶ 消費者ホットライン
全国共通の電話番号 188(いやや)
ウェブ会議を利用した契約トラブルが増えています
近年、SNSをきっかけに、話を聞くだけのつもりで参加したウェブ会議で、オンラインスクール等の勧誘を受け、高額な契約をしてしまったという相談が増えています。
ウェブ会議は画面越しとはいえ相手と対面しているため、強く勧誘されると断りにくい雰囲気になりがちです。契約を急かされても即断せず、契約内容を十分確認し、自分にとって本当に必要か、よく考えましょう。不要だと感じた場合はきっぱりと断り、回線を切断する勇気を持ちましょう。
また、高額な契約の場合、分割払いなら月々の支払いが楽だと勧められることがありますが、支払期間や手数料、総額などをよく確認した上で判断することが重要です。
ウェブ会議で勧誘された場合は電話勧誘販売に該当し、クーリング・オフが可能です
事業者からウェブ会議に招待されて勧誘を受けた場合、特定商取引法で定める電話勧誘販売に該当します。解約を希望する場合、契約書面受領後8日以内ならクーリング・オフが可能ですので、書面またはメール等でクーリング・オフを申し出ることができます。また、信販会社等に分割払いを申し込んだ場合は、信販会社等にも書面で通知しましょう。
勧誘されたときの記録や契約書などは必ず保存しておきましょう
トラブルになった場合に備えて、ウェブ会議でのやり取りを録音・録画するなど勧誘の過程の記録を残しておくと良いでしょう。また、契約書などは保存しておくことが大切です。
(東京都消費生活総合センター発表情報より)
トラブルが生じたら早めに消費者相談室に相談しましょう
▶ 青梅市消費者相談室
相談専用電話 0428-22-6000
受付時間 月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)
午前10時から正午、午後1時から4時 ※第2・4火曜日は午後6時まで
▶ 消費者ホットライン
全国共通の電話番号 188(いやや)
高級ブランド品を格安で販売している偽サイトに要注意!
SNSの広告から誘われ、高級ブランドのバッグや時計などを大幅に値引きしている通販サイトを見て商品を購入したところ、「商品が届かない」「偽物が届いた」「事業者と連絡がとれない」など、実は偽サイトだったという相談が多数寄せられています。通信販売はクーリング・オフができません。安さに惹かれて購入するのは危険です。
通販サイトで購入するときは以下の項目を確認しましょう
□特定商取引法に基づく表記(事業者名、代表者名、住所、電話番号、返品条件等)があるか。その内容や表現は適切か。
□事業者が実際に存在するか。デパート等の閉店セールの場合、当該デパートの公式サイトに偽サイトに関する注意喚起が掲載されていないか。
□住所が実際に存在する地名か。会社の所在地としておかしくないか。
□電話やメールで確実に連絡がとれるか。事前に問合せて電話が通じるか。返信はあるか。
□支払い方法が代金引換のみではないか。銀行振込の場合、振込先が個人名義ではないか。
□日本語の表現がおかしくないか。
※注文後におかしいと感じたら、サイトにキャンセルを申し出て、商品は受取拒否をしましょう。
(東京都消費生活総合センター発表情報より)
少しでも不安に思ったら早めに消費者相談室に相談しましょう
▶ 青梅市消費者相談室
相談専用電話 0428-22-6000
受付時間 月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)
午前10時から正午、午後1時から4時 ※第2・4火曜日は午後6時まで
▶ 消費者ホットライン
全国共通の電話番号 188(いやや)
「無料で給湯器の点検をします」という不審な電話にご注意!
「給湯器の点検に伺います」などと言って、訪問の約束を取り付ける電話が市内全域で多数確認されています。訪問を許してしまうと、「工事しないと大変なことになる」などと不安をあおって勧誘してくることがあるため、十分に注意してください。
ここに注意!
□知らない業者から「給湯器を点検します」などと連絡があった場合は、事業者名と点検理由をしっかり確認しましょう。また、メーカーや販売事業者にも確認しましょう。家の中に招き入れると、高額な工事を勧誘されることがあるので、慎重に対応しましょう。
□工事を進められても、その場ですぐに契約せずに、家族や身近な人に相談し、複数の事業者から見積もりをとって、工事内容や金額等を十分検討しましょう。
不審な電話や勧誘等があったら、すぐに消費者相談室にご相談ください
▶ 青梅市消費者相談室
相談専用電話 0428-22-6000
受付時間 月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)
午前10時から正午、午後1時から4時 ※第2・4火曜日は午後6時まで
▶ 消費者ホットライン
全国共通の電話番号 188(いやや)
能登半島地震に便乗した義援金詐欺や不審な勧誘にご注意!
大規模な震災が発生した際は、不安な気持ちをあおったり、被災者を支援したいという気持ちにつけ込む悪質商法が横行します。下記のような災害に便乗する悪質商法に注意しましょう。
注意が必要な事例
□売上代金の一部が被災地の支援になると称し、高額な商品を購入させる。
□「今度は首都圏直下型地震が来る」などと不安をあおり、高額な住宅リフォーム工事の契約をさせる。
□「行政から委託を受けた」などと言って自宅を訪れ、寄付を求める。
□郵便や電話、SNSなどで義援金と称し、個人名義の銀行口座や電子決済、QRコード等を利用して振り込ませる。
□被災した家族や親族等を装い、現金を口座に振り込ませる。
ここに注意!
□突然訪問してきた人から契約を勧められても、すぐに契約せず、慎重に考えましょう。
□公的機関が業者に委託し各戸を訪問させたり、電話で寄付を求めることはありません。安易に応じないようにしましょう。
□見知らぬ団体や個人に安易に寄付をするのは危険です。寄付をする際は、確実に寄付したい先に届くのか、募っている団体の活動状況や使途等をしっかり確認しましょう。
□不審な電話やメール、SNSは無視しましょう。返信してしまった場合には、受信拒否機能等を利用して様子をみましょう。
(東京都消費生活総合センター公表資料より)
不審な電話や勧誘等があったら、すぐに消費者相談室にご相談ください
▶ 青梅市消費者相談室
相談専用電話 0428-22-6000
受付時間 月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)
午前10時から正午、午後1時から4時 ※第2・4火曜日は午後6時まで
▶ 消費者ホットライン
全国共通の電話番号 188(いやや)
“いいね”と思ったその人、本当に大丈夫ですか? 〜マッチングアプリを悪用した勧誘が増えています〜
マッチングアプリは新たな出会いの場となっています。一方で、アプリを悪用して近づいてきた相手から投資などを勧められたり、高額な飲食代を請求されるなど、さまざまな被害を受ける例が発生しています。
最初から販売などを目的にあなたを狙ってくる相手もいます。マッチングアプリをきっかけとした消費者被害に遭わないために十分注意が必要です。
上手なアプリの利用のために確認しましょう
□登録時の身分証確認がある。
□迷惑ユーザーに対する通報、ブロック機能がある。
□24時間監視体制がある。
□相談窓口が設置されている。
□セキュリティや個人情報保護の強化に取り組んでいる。 など
マッチングした後の注意点
※ 個人情報は安易に教えないで!
信頼関係ができるまでは、勤務先や電話番号などは簡単に教えないようにしましょう。
※ デートの約束は慎重に!
マッチング直後や、急なデートの誘いには、焦らず慎重に対応しましょう。
会う場合には「日中」「人が多い場所」「短時間で」。
※ 投資・商品等の勧誘を受けたら要注意!
素敵なひとだと思っても、投資などの勧誘をする相手に対しては言いなりにならず、
きっぱりと断りましょう。
(東京都発行リーフレットより)
契約や高額請求などで困ったときは、すぐに消費者相談室にご相談ください。
▶ 青梅市消費者相談室
相談専用電話 0428-22-6000
受付時間 月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)
午前10時から正午、午後1時から4時 ※第2・4火曜日は午後6時まで
▶ 消費者ホットライン
全国共通の電話番号 188(いやや)
簡単に稼げるという副業には注意! 〜 20代は特にねらわれています〜
#ネット検索で出てきた副業広告からLINEに友達登録したら、初期費用無料のはずが電子書籍代を請求された!
#簡単に儲かるという情報商材の契約をしたが、事業者と連絡が取れなくなった!
#副業ランキングサイトを見てスマホで簡単に稼げるマニュアルを申し込んだが、怪しい事業者だとわかったのでキャンセルしたい!
このような副業に関する相談が全国の消費者センターに多く寄せられています。特に20代の若者を狙った事例が多く見受けられます。説明を安易に信用せず、よく検討してから行動しましょう。
「簡単に稼げる」「もうかる」を強調する広告やランキングサイトをうのみにしない!
SNSや動画広告、検索で表示されたランキングサイトなどで、「短時間で簡単に稼げる」「放置したままで報酬」「スタンプを送るだけで稼げる」といった、安さや気軽さ、メリットのみが強調された文言が用いられている場合があります。こうした文言をうのみにしないようにしましょう。
作業内容や利益が出る仕組みがよくわからなければ契約しない
「すぐに元を取ることができる」「サポート費用は稼いだ分で後から支払えばよい」などと言われて高額なサポート契約を勧誘されているケースが見られます。事業者の説明をうのみにせずに、どのような作業を行うのか、利益が出る仕組みとはどのようなものかなどを自分で調べて、よくわからなければ契約しないようにしましょう。(国民生活センター発表情報)
少しでも不安に思ったら早めに消費者相談室に相談しましょう
▶ 青梅市消費者相談室
相談専用電話 0428-22-6000
受付時間 月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)
午前10時から正午、午後1時から4時 ※第2・4火曜日は午後6時まで